○公益財団法人清河八郎記念館補助金交付要綱

平成22年3月25日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、貴重な歴史資料の保存及び活用に寄与するため、公益財団法人清河八郎記念館(以下「記念館」という。)に対し、予算の範囲内で公益財団法人清河八郎記念館補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 記念館の公益目的事業に係る経費

(2) 記念館の管理費その他町長が適当と認める経費

(交付申請)

第3条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、同条に規定する別に定める書類は、記念館の事業計画書及び収支予算書とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する実績報告書は、事業完了後速やかに提出するものとし、同条に規定する別に定める書類は、記念館の事業実績書及び収支決算書とする。

(概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた記念館は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、公益財団法人清河八郎記念館補助金概算払請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日告示第144号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

公益財団法人清河八郎記念館補助金交付要綱

平成22年3月25日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成22年3月25日 告示第42号
平成26年5月26日 告示第124号
平成26年7月1日 告示第144号
令和4年3月30日 告示第50号