○庄内町高齢者世帯等除雪支援事業実施要綱

平成22年3月25日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自力による除雪が困難な高齢者世帯等における冬期間の安心な暮らしを確保するため、その玄関先通路など必要最低限の除雪作業を支援する高齢者世帯等除雪支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、町内に住所を有し、近隣に除雪等の生活支援者がなく、自力による除雪が困難であり、かつ、次のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 高齢者(この事業を利用する年度の12月1日現在(以下この条において「基準日」という。)で満65歳以上の者をいう。以下この条において同じ。)のみで構成される世帯

(2) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳又は厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者であって、基準日において満60歳以上の者をいう。以下この条において同じ。)のみで構成される世帯

(3) 高齢者及び障がい者のみで構成される世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に支援が必要と認める世帯

(事業申請)

第3条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ高齢者世帯等除雪支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支援の可否を決定し、高齢者世帯等除雪支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(委託)

第4条 玄関先通路等の除雪業務は、町長がこの業務を適正に実施することができると認める事業者若しくは団体又は個人(次条及び第6条において「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(除雪に要する費用と利用者負担)

第5条 除雪に要する費用は30分当たり600円とし、利用者は、30分当たり100円の利用者負担額(以下この条及び次条において「利用者負担額」という。)を受託者に直接支払わなければならない。

2 受託者は、高齢者世帯等除雪支援事業実施記録(様式第3号次条において「実施記録」という。)に、除雪業務を実施した時間数(30分単位とし、30分未満は30分とする。同条において同じ。)及びこれに応じた利用者負担額を記載し、当該利用者の認印を受けるものとする。

(委託料の支払)

第6条 受託者は、毎月10日までに、前月分の前条第1項に規定する単位当たりの費用から利用者負担額を差し引いた額に時間数を乗じて得た額の費用について、高齢者世帯等除雪支援事業委託料請求書(様式第4号)に実施記録を添付して、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに受託者に委託料を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第55号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第44号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年10月1日告示第199号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町高齢者世帯等除雪支援事業実施要綱

平成22年3月25日 告示第52号

(令和5年10月1日施行)