○庄内町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱

平成22年3月25日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び庄内町国民健康保険条例施行規則(平成27年庄内町規則第35号。以下「規則」という。)第43条の規定により、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の減額、免除(以下「減免」という。)及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の減免)

第2条 町長は、一部負担金の支払義務を有する世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、一時的に生活が著しく困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、その者の申請により、3月以内の期間に限って、一部負担金の減免を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 疾病等により就業することができず収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 町長は、一部負担金の支払義務を有する世帯主が、前条各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により、6月以内の期間に限って、その徴収を猶予することができる。

(減免又は徴収猶予の申請)

第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第43条第1項に規定する様式第34号の申請書に次の書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 収入申出書(様式第1号)又は給与証明書(様式第2号)

(2) 医療機関の意見書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める理由を証明する書類(火災証明書、盗難証明書、破産証明書、雇用保険受給証書、資産保有状況届書等)

2 申請者は、その世帯に賦課された国民健康保険税を完納していなければならない。ただし、滞納がある場合であっても、分割して納付させる処分等の履行がなされている場合や一部負担金を徴収猶予開始月から6月以内に納付する旨の誓約書が提出された場合は、この限りでない。

(調査及び確認)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者の世帯及び関係保険医療機関等について調査を行い、申請内容が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合、必要に応じ、法第113条の規定により、当該申請者に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に質問させることができる。

(減免又は徴収猶予の決定)

第6条 町長は、当該世帯の実収入月額、基準生活費及び一部負担金の所要額(以下「一部負担金所要額」という。)を算定し、次の算式により減免の要否を決定する。

(1) 減免を要するもの

実収入月額-基準生活費<一部負担金所要額

(2) 減免を要しないもの

実収入月額-基準生活費≧一部負担金所要額

2 前項における実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めによる保護の要否判定に用いられる収入認定額とし、基準生活費とは、生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)の定めによる当該基準生活費に100分の120を乗じて得た額とする。

3 町長は、一部負担金の支払が困難であると認められる者については、第1項により減免を要しないとした場合であっても、一部負担金の徴収を猶予することができる。

4 徴収猶予は、当該世帯の実収入月額、基準生活費及び一部負担金所要額を算定し、次により行うものとする。

(1) 実収入月額は基準生活費を超えるが、基準生活費に一部負担金所要額を加算した額が、実収入月額に満たない世帯を徴収猶予とする。

(2) 前号に規定する徴収猶予を受けることができる者は、徴収猶予開始月から6月以内に、徴収を猶予した一部負担金を納付できる見込みのあるものでなければならない。

(減免割合)

第7条 減免の対象となる一部負担金の減免割合は、一部負担金額の2割、5割、8割又は10割とし、次の算式により算出した一部負担金の減免割合が、2割以下の場合は2割、2割を超え5割以下の場合は5割、5割を超え8割以下の場合は8割及び8割を超えた場合は10割とする。

(1) 実収入月額-基準生活費=医療費充当額

(2) 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減額分

(3) 一部負担金減額分÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合

(決定通知)

第8条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の要否を決定した場合は、一部負担金減免及び徴収猶予決定通知書(様式第4号)又は規則第43条第2項に規定する様式第8号の通知書により申請者に通知するものとする。

(証明書)

第9条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予を決定した場合は、規則第43条第2項に規定する様式第35号の証明書を申請者に交付するものとする。

2 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、一部負担金の減免を受けた者があった場合において、これを発見したときは、その減免又は徴収猶予を取消すとともに、減免により支払を免れた一部負担金を当該世帯主から徴収するものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その減免又は徴収猶予を取消し、当該一部負担金の全部又は一部を当該世帯主から一括して徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

3 前2項の場合、町長は、直ちに減免又は徴収猶予を取消した旨を、一部負担金減免及び徴収猶予取消決定通知書(様式第5号)により、当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第221号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

庄内町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱

平成22年3月25日 告示第54号

(平成28年1月1日施行)