○庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例
平成22年3月19日
条例第10号
庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第130号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小学校、中学校等の児童生徒に自然に親しむ機会を与え、学童農園や地域農業の生産活動の実践及び体験を通じ、農業についての理解を深め、豊かな創造力と行動力のある人材育成を図るため、庄内町農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町農林漁業体験実習館 | 庄内町狩川字笠山146番地 |
(施設)
第3条 体験実習館の附帯施設は、次のとおりとする。
(1) 学童農園
(2) 体験農園
(職員)
第4条 体験実習館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、体験実習館を管理し、職員を指揮監督する。
(利用時間)
第5条 体験実習館の利用時間は、午前9時から午後9時まで(宿泊利用する場合は午後5時から翌日の午前9時まで)とする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 体験実習館の休館日は、毎週水曜日及び12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用者)
第7条 体験実習館は、町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の児童生徒が使用するほか、農林業関係団体、各種団体及び一般町民並びに町外の小学校、中学校及び高等学校の児童生徒、都市生活者等も利用できるものとする。
(利用の許可)
第8条 体験実習館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 宿泊利用する場合は、原則として10人以上の団体に限るものとする。
(利用の制限)
第9条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条第1項の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は、町長が決定する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 町民(1日当たり) | 町民以外(1日当たり) | |||
高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | ||
第1研修室 | 無料 | 1,260円 | 1,260円 | 1,890円 | |
第2研修室 | 無料 | 1,260円 | 1,260円 | 1,890円 | |
第3研修室 | 無料 | 1,260円 | 1,260円 | 1,890円 | |
第4研修室 | 無料 | 1,260円 | 1,260円 | 1,890円 | |
第5研修室 | 無料 | 1,260円 | 1,260円 | 1,890円 | |
調理実習室 | 会議 | 無料 | 1,260円 | 1,260円 | 1,890円 |
実習 | 無料 | 1,570円 | 1,430円 | 2,360円 |
備考
1 この表において「町民」とは、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。
2 1日とは、おおむね午前9時から午後9時までとする。ただし、利用時間がこの時間に満たない場合も1日として計算する。
別表第2(第11条関係)
区分 | 町民(1人1泊当たり) | 町民以外(1人1泊当たり) | ||
高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | |
宿泊料 | 900円 | 1,500円 | 1,350円 | 2,250円 |
備考
1 別表第1備考1の規定は、この表の町民の意義について準用する。
2 シーツ、枕カバー及び布団カバーの使用に係るクリーニング等に要する実費を加算する。
3 1泊とは、おおむね午後5時から翌日の午前9時までとする。ただし、利用時間がこの時間に満たない場合も1泊として計算する。