○庄内町個別需給給水契約規程

平成22年12月24日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号。以下「条例」という。)第24条の2第4項の規定により、個別需給給水契約(以下「本契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象者)

第2条 本契約を締結することができる水道の使用者(次条において「適用対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の水道を1年以上継続して使用している者

(2) 条例第16条の規定により設置された一の水道メーターにつき、本契約申込み後1箇月当たり水量20,000立方メートル以上の使用が1年間以上見込まれる者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 条例第15条第1項各号のいずれかに該当する者

 条例第24条に規定する料金のうち催芽若しくは育苗ハウス用又は臨時用の適用を受けている者

 水道料金(第5条及び第10条において「料金」という。)を滞納している者

(申込み)

第3条 適用対象者で、本契約の適用を受けようとするものは、あらかじめ町長に個別需給給水契約申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(責任使用水量)

第4条 条例第24条の2第1項に規定する責任使用水量(以下「責任使用水量」という。)は次の算式により算定する。ただし、算定した水量に100立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

算式

責任使用水量=1時間当たり最大使用水量(施設能力に応じ町長が認めた水量をいう。次条において同じ。)×24時間×25日×50パーセント

(契約の締結)

第5条 町長は、第3条の申込書を受理したときは、第2条に規定する要件その他必要な審査を行い、本契約を適用すべきものと認めた場合は、次に掲げる事項を記載した契約書2通を作成し、それぞれ1通を保管するものとする。

(1) 本契約を適用する水道メーターの設置場所及び施設の名称

(2) 責任使用水量

(3) 最大使用水量

(4) 契約期間

(5) 料金の適用時期

(6) その他必要な事項

(契約期間)

第6条 本契約の期間は、町長が定めた本契約の適用開始の日(以下この条において「契約開始日」という。)から契約開始日の属する年度の3月31日(以下この条において「契約終了日」という。)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約終了日までに、町長又は契約者から本契約の解除の申出がない場合には、契約期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(調整水量)

第7条 条例第24条の2第2項に規定する調整水量は、第4条の規定により算定した責任使用水量を基に、次の算式により算定する。ただし、算定した水量に10立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

算式

調整水量=責任使用水量÷30日×50パーセントから100パーセントまでの範囲内で町長が定める率

2 町長は、調整水量を算定したときには、その水量及び減量する期間(以下この条及び第9条において「調整期間」という。)を、調整水量設定通知書(様式第2号)により、調整期間の開始前までに使用者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(使用水量の抑制)

第8条 使用者は、町長から調整水量設定通知を受けたときは、使用水量を調整水量以下に減量するための必要な措置を講ずるものとする。

(水道メーターの点検)

第9条 町長は、第7条第2項に規定する調整期間中、使用者の水道メーターを定期的に点検するものとし、使用者は、水道メーターの点検に協力しなければならない。

(契約の解除)

第10条 町長は、契約期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができる。

(1) 使用者から条例第18条第1項第1号に規定する届出が出されたとき。

(2) 使用者が料金を滞納したときその他使用者の義務を誠実に履行しないとき。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日告示第234号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

庄内町個別需給給水契約規程

平成22年12月24日 告示第184号

(令和3年10月1日施行)