○庄内町持家住宅建設祝金交付要綱
平成23年3月25日
告示第49号
庄内町持家住宅建設祝金交付要綱(平成20年庄内町告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における持家住宅の建設促進による住環境の整備及び地元関連業界の振興を図るため、持家住宅の建設工事を行う者に対し、予算の範囲内で給付金(以下「祝金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 持家住宅 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 町内で自ら居住し、又は居住しようとする専用住宅(現に賃貸借を目的として存するものを除く。)
ロ 町内で自ら営み、又は営もうとする店舗、事務所、倉庫及び工場
ハ 事業、貸付け又は居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に当該建築物での居住又は使用の実態が全くないものを除く。)であって、次のいずれかにより取得し、又は賃借し、かつ、自らが居住することとなるものをいう。
(ロ) 贈与(当該年度の前年度の4月1日以降に契約が成立し、受贈者が個人であるものに限る。)
(ハ) 相続(当該年度の前々々年度の4月1日以降に被相続人が死亡したものに限る。)
(ニ) 賃貸借(当該年度の前年度の4月1日以降に契約が成立し、賃借人が個人であるものに限る。)
(2) 建設工事 持家住宅の新築工事、増築工事、改築工事、修繕工事及び設置工事をいう。
(交付対象者)
第3条 祝金の交付対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 持家住宅を所有し、若しくは所有しようとする者、又は賃借し、若しくは賃借しようとする者で、建設工事を行うものであること。
(2) 建設工事を行う者又はその者と同一世帯(生計を一にする他の世帯を含む。)に属し若しくは属していた親族について、この要綱又はこの要綱による改正前の庄内町持家住宅建設祝金交付要綱(平成20年庄内町告示第37号。第6条において「旧要綱」という。)若しくは令和元年度庄内町緊急消費税対策住宅建設祝金交付要綱(令和元年庄内町告示第27号。同条において「令和元年度緊急祝金交付要綱」という。)に基づき既に交付を受けた祝金又は令和2年度庄内町新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援補助金交付要綱(令和2年庄内町告示第186号。同条において「令和2年度新型コロナ住宅補助金交付要綱」という。)若しくは令和3年度庄内町新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援補助金交付要綱(令和3年庄内町告示第102号。同条において「令和3年度新型コロナ住宅補助金交付要綱」という。)に基づき既に交付を受けた補助金がある場合は、その合計額が、同条第1項及び第2項に規定する祝金の限度額に達していないものであること。
(3) 建設工事の施工に当たり町内業者(庄内町商工会に加入し、町に法人町民税を納付している法人又は庄内町商工会に加入している個人事業者をいう。以下この号において同じ。)と請負契約を締結する者又は請負契約と同等の契約を締結する者(当該町内業者が建設工事を下請させる場合は、当該建設工事に係る下請契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約をいい、当該町内業者が直接締結するものに限る。以下この号において同じ。)における町内業者である下請負人(同条第5項に規定する下請負人をいう。以下この号及び第7条において同じ。)の数が当該下請契約の下請負人の総数の2分の1以上の場合に限る。)であること。
(4) 建設工事を行う者及びその者と同一世帯に属する者全員が町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(5) 建設工事に必要な資金について、庄内町持家住宅建設資金特別貸付利子補給要綱(平成18年庄内町告示第73号)に基づく貸付けを受けないこと。
(交付対象持家住宅)
第4条 祝金の交付対象となる持家住宅(次条において「交付対象持家住宅」という。)は、当該年度内において2回以上この要綱に基づく祝金の交付対象となっていないものとする。
(1) 在宅勤務が可能な部屋の整備工事(増築及び改築を含む。)
(2) 玄関内の手洗い設備の設置工事
(3) 自動水栓(センサーの働きで吐水及び止水を自動的に行う水栓をいう。)の設置工事
(4) 宅配ボックス(配達された物品の荷受けのための設備(荷受人が配達人と非対面により屋内で荷物の受領ができるものに限る。)をいう。)の設置工事
(5) 抗菌性能又はウイルスを不活化させることが国若しくは地方公共団体又は大学、短期大学若しくは高等専門学校の附属試験研究機関(以下この条において「公的試験研究機関等」という。)における機械試験その他の評価方法により証明されている建築資材を使用した工事
(6) 新型コロナウイルス感染症の対策として有効であることが公的試験研究機関等における機械試験その他の評価方法により証明されている建物構造又は国及び山形県が示す新しい生活様式への対応を図るための工事
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が新型コロナウイルス感染症の感染防止として適当と認める工事
3 前2項の規定により算出した祝金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 下請負人の内訳書(様式第2号)
(2) 建設工事の見積書の写し
(3) 建設工事の図面
(4) 建設工事に係る請負契約書又はこれと同等の書類の写し
(5) 建設工事の着工前写真
(6) 持家住宅の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(第2条第1号ハの規定に該当する持家住宅に係る増築工事、改築工事、修繕工事又は設置工事の場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第6条第1項第1号の規定により交付対象工事の内容若しくは交付対象工事費を変更し、又は交付対象工事を中止し、廃止し、若しくは規則第8条の規定により申請の取下げをしようとするときは、あらかじめ持家住宅建設祝金変更(中止・廃止・取下げ)承認申請書(様式第3号。以下この条において「変更等申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更の場合は、その変更の内容が分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、変更等申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、持家住宅建設祝金変更交付(中止・廃止・取下げ)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 交付対象工事に要した費用に係る領収書又は振込の事実が判る書類の写し
(2) 建設工事の完成写真
(3) 相手方登録申出書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱の一部改正)
2 庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱(平成21年庄内町告示第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日告示第26号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第23号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第48号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第77号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第107号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第37号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第33号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の庄内町持家住宅建設祝金交付要綱の規定は、令和元年8月9日から適用する。
(令和元年8月9日から施行日までの間の事前着手の特例)
2 この要綱の施行の日(以下この項において「施行日」という。)後に祝金の交付の申請があった建設工事で令和元年8月9日から施行日までの間に着手した場合における第7条の規定の適用については、同条中「建設工事の」とあるのは「建設工事(令和元年8月9日から同年9月13日までの間に着手した建設工事を除く。)の」とする。
3 前項に規定する建設工事に着手した者は、次に掲げる事項を承諾したものとみなす。
(1) 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変その他の事由によって実施した建設工事に損失を生じた場合は、これらの損失は、申請者が負担すること。
(2) 交付決定を受けた祝金の額が、交付申請額に達しない場合においても、異議がないこと。
附則(令和2年3月31日告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第43号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。