○庄内町在宅酸素療法者助成事業実施要綱

平成23年6月15日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がい者に対する助成金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 助成金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく呼吸器機能障害による身体障害者手帳(1級及び2級を除く。)を所持し、かつ、現に医師の処方により在宅酸素療法を行っている者とする。

(登録申請)

第3条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅酸素療法者助成金受給者登録申請書(様式第1号)に在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は在宅酸素療法に係る酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添え、町長に提出しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその登録の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、在宅酸素療法者助成金受給者登録決定通知書(様式第4号)により、申請を却下したときは在宅酸素療法者助成金受給者登録却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、登録の決定をした者(以下「受給者」という。)を在宅酸素療法者助成金受給者登録簿(様式第6号。以下「登録簿」という。)に登載するものとする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、受給者1人につき月額1,600円とし、助成金の支給期間は、前条第2項の規定により登録の決定をした日の属する月から第7条第2号又は第3号に該当し助成金の支給対象者の要件を欠くに至った日の属する月までとする。

2 町長は、受給者が助成金の支給を申請する期間(以下「受給申請期間」という。)において、一の月の初日から末日まで医療機関に入院し、又は施設等に入所した場合は、当該月に係る助成金を支給しない。

(支給申請)

第6条 受給者は、毎年度9月及び3月の年2回、在宅酸素療法者助成金支給申請書(様式第7号(以下「支給申請書」という。)により助成金の支給を申請するものとする。

2 受給者は、支給申請期間において月の初日から末日まで医療機関に入院し、又は施設等に入所した期間があるときは、支給申請書に当該入院又は入所した期間その他必要な事項を記載しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに在宅酸素療法者助成金受給者登録申請事項変更届(様式第8号)により、町長に届出なければならない。

(1) 氏名、住所又は障がい程度に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(登録の抹消)

第8条 町長は、受給者が前条第2号又は第3号に該当する事由により助成金の支給対象者に該当しなくなったと認めたときは、当該受給者を登録簿から抹消するとともに助成金の支給を中止するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

様式 略

庄内町在宅酸素療法者助成事業実施要綱

平成23年6月15日 告示第138号

(令和4年1月1日施行)