○庄内町農業委員会の委員及び職員の身分証明書に関する規程
平成23年8月30日
農業委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項の規定により、庄内町農業委員会の委員及び事務局職員(以下「委員等」という。)の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付)
第3条 庄内町農業委員会長(以下「会長」という。)は、委員等がその身分を取得したときは、速やかに証明書を交付するものとする。
(証明書の再交付)
第4条 委員等は、証明書を紛失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更が生じたときは、直ちに身分証明書再交付申請書(様式第2号)を会長に提出しなければならない。
(証明書の貸与及び譲渡の禁止)
第5条 証明書は、いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(証明書の返還)
第6条 委員等はその身分を失ったとき、又は有効期間を経過したときは、速やかに証明書を会長に返還しなければならない。
(証明書交付台帳)
第7条 会長は、身分証明書交付台帳(様式第3号)を備え、常に交付状況を整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委告示第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日農委告示第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。