○庄内町固定資産税等過誤納返還金取扱要綱

平成23年12月14日

告示第197号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(資産割額に係る部分に限る。)に係る課税誤りにより生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき還付できない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を補填し、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 返還金の支払の対象となる者は、町長が還付不能金があることを確認した納税者とする。

2 町長は、前項の納税者が死亡している場合は、その相続人に対して当該返還金を支払う。

3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して当該返還金を支払う。この場合において、相続人代表者は、相続人全員が連署した相続人代表者指定届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、賦課処分の対象となった固定資産が共有のものである場合は、当該納税通知書の送付先の名宛人である共有者の代表者に対して当該返還金を支払う。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る加算金

2 前項第1号の還付不能金は、次条に規定する返還金の対象期間における還付不能金について、固定資産課税台帳、国民健康保険課税台帳及び徴収簿により算定する。

3 第1項第2号の加算金は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付があった日が確認できないときは、各期の納期限に納付したものとみなす。

(返還金の対象期間)

第4条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算し、遡及して10年を超えない範囲内で、法第18条の3で規定する還付金の消滅時効が完成した時から起算し、遡及して5年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者又はその相続人が所持する領収書等により、同項に規定する期間以前についても還付不能金があることを確認できる場合は、返還金の対象とすることができる。ただし、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算し、遡及して20年を限度とする。

(返還金の通知等)

第5条 町長は、還付不能金があると認めた場合は、その内容を調査し、返還金の支払を決定したときは、過誤納返還金支払決定通知書(様式第2号)により支払対象者に通知し、当該返還金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成23年1月1日以後に法の規定による税額を減少させる賦課決定がなされたものに係る還付不能金から適用し、同日前に法の規定による税額を減少させる賦課決定がなされたものに係る還付不能金については、なお従前の例による。

(令和4年8月1日告示第190号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町固定資産税等過誤納返還金取扱要綱

平成23年12月14日 告示第197号

(令和4年8月1日施行)