○庄内町暴力団排除条例

平成24年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団又は暴力団員等による不当な活動の排除に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な活動を防止し、及びこれにより町内の事業活動又は町民活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団又は暴力団員等の不当な活動が町民の平穏な生活及び社会経済活動を著しく脅かしていることをすべての町民等が認識した上で、暴力団を利する行為をしないことを基本として推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進する責務を有する。

2 町は、暴力団排除に関する施策の推進に当たり、県、町民等その他暴力団排除に関する取組を行う者と連携し、及び協力して取り組むものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に相互の連携協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、暴力団員等による不当な要求に応じないよう努めるとともに、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、町、警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団を利することとならないよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 町長若しくは庄内町教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定による場合のほか、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の公の施設の利用の制限に関する処分を行うことができる。

(町への不当な要求に対する措置)

第8条 町は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、町への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第9条 町は、町民等が暴力団排除のための活動に相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(広報及び啓発)

第10条 町は、暴力団排除が推進されるよう、暴力団排除の重要性について町民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第11条 町及び青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団又は暴力団員等の不当な活動による被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるものとする。

(利益の供与の禁止)

第12条 町民は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

庄内町暴力団排除条例

平成24年3月22日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)