○庄内町身体障害者相談員設置規則

平成24年3月22日

規則第7号

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定により、身体障害者の福祉の増進を図るため、庄内町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 相談員は、町内に住所を有し、身体障害者の福祉の増進に理解と熱意を持ち、地域の実情に精通している者であって、適当と認められるものを町長が委嘱するものとする。

2 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者、その保護者等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。

(2) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(3) 身体障害者の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(解嘱)

第4条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(遵守事項)

第5条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、前条の業務を行うに当たっては、身体障害者相談員証(様式第1号)を携行しなければならない。

(2) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(業務報告)

第6条 相談員は、第3条各号に掲げる業務の結果について、身体障害者相談員業務報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

画像

庄内町身体障害者相談員設置規則

平成24年3月22日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月22日 規則第7号
平成25年10月1日 規則第33号
令和3年12月16日 規則第33号