○庄内町知的障害者相談員設置規則
平成24年3月22日
規則第8号
(設置)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定により、知的障害者の福祉の増進を図るため、庄内町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、町内に住所を有し、知的障害者の福祉の増進に理解と熱意を持ち、地域の実情に精通している者であって、適当と認められるものを町長が委嘱するものとする。
2 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者、その保護者等の相談に応じ、必要な援助を行うこと。
(2) 知的障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(3) 知的障害者の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 知的障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(解嘱)
第4条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(遵守事項)
第5条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。