○庄内町児童手当の支給等に関する規則

平成24年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、同項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払い(以下「随時払」という。)は、随時払の事由の判明した日以後速やかに行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

庄内町児童手当の支給等に関する規則

平成24年3月31日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月31日 規則第17号