○庄内町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第5条において「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。次条及び第4条において「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(次条及び第3条において「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の通知等)
第2条 町長は、障害者総合支援法施行規則第34条の59第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定特定相談支援事業者等の指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者等は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(廃止の届出等)
第4条 障害者総合支援法施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止(休止・再開)届出書(別記様式)により行うものとする。
(公示)
第5条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定により事業所の指定、事業所の届出の受理又は指定の取消(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月9日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
