○庄内町障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則

平成24年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援の事業の実施については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。第9条において「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費支給の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給要否決定の通知)

第3条 法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の支給の要否の決定の通知は、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(受給者証)

第4条 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証は、通所受給者証(様式第4号)によるものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定の変更決定通知)

第6条 省令第18条の22に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 省令第18条の24に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第8条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の額)

第9条 法第21条の5の4第3項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号で定める額を合計した額から、政令第25条の2で定める額(当該額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

2 法第24条の27第2項の規定により町が定める特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(平成28年3月28日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和8年2月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則

平成24年3月30日 規則第24号

(令和8年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月22日 規則第8号
平成26年3月20日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第33号
平成28年3月28日 規則第17号
令和3年12月16日 規則第33号
令和8年2月26日 規則第1号