○庄内町障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則
平成24年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援の事業の実施については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費支給の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案提出の依頼)
第3条 町長は、法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定により、通所支給要否決定を行うに当たって、障害児支援利用計画案の提出を依頼する場合はサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により、申請者に依頼するものとする。
(受給者証)
第5条 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証は、通所受給者証(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第18条の24に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
2 町長は、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は法第21条の5の4第2項に規定する額とし、特例障害児相談支援給付費の額は法第24条の27第2項に規定する額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。