○庄内町職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程
平成24年12月21日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令、条例等に定めのある場合を除くほか、本町職員に対する発令及び辞令書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(発令)
第2条 職員に対する発令は、辞令書を交付することにより行うものとする。
第3条 前条の辞令書の文例は、町長が別に定めるものとする。
(内示)
第4条 昇任、降任、転任、兼務、併任、解職、派遣等の発令を行う場合は、必要に応じ、当該発令を行う予定の日前に、発令する内容を記載した内示書に基づき、当該発令の対象となる職員に対し書面又は口頭により内示を行うものとする。
(1) 前条の規定により内示を行ったとき。
(2) 組織の変更、職名の改正等(以下「組織変更」という。)に伴う発令を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、辞令書を交付することができない事情があるとき。
2 前項第1号の規定に該当して辞令書の交付を省略したときは、発令の日に、内示書に記載された発令内容のとおり発令されたものとみなす。
3 第1項第2号の規定に該当して辞令書の交付を省略するときは、当該組織変更に係る条例、規則又は規程の施行の日に発令されたものとみなす。
4 第1項第3号の規定に該当して辞令書の交付を省略するときは、口頭その他の方法により発令するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。