○庄内町新産業創造館設置及び管理条例

平成25年3月22日

条例第13号

庄内町新産業創造館設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第35号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業、商業、工業及び観光業が連携した6次産業化の推進による産業の振興、地域の雇用創出及び中心市街地の活性化を図るため、庄内町新産業創造館(以下「新産業館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 新産業館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町新産業創造館

庄内町余目字沢田108番地1外

(施設)

第3条 新産業館の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食のアンテナレストラン

(2) マルシェコーナー

(3) 庄内町情報館

(4) 6次産業化貸工房

(5) 6次産業化共同利用加工場

(6) 貸オフィス

(7) 庄内町なんでもバザール

(8) カフェコーナー

(9) 多目的ホール

(休館日)

第4条 新産業館の休館日は、1月1日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(職員)

第5条 町長は、新産業館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用対象者)

第6条 食のアンテナレストラン、マルシェコーナー及びカフェコーナーを利用することができる者は、飲食店等の業務を行うために必要な資力、技能及び信用を有する者とする。

2 6次産業化貸工房及び6次産業化共同利用加工場を利用することができる者は、素材を製造加工し、付加価値を付けて販売する者で新規に事業の展開を図ろうとするもの又は事業規模の拡大を図ろうとするものとする。

3 貸オフィスを利用することができる者は、新規に事業の展開を図ろうとする者又は事業規模の拡大を図ろうとする者とする。

4 庄内町なんでもバザールを利用することができる者は、農産物、加工品等の販売業務及び当該施設の運営を行うために必要な資力、技能及び信用を有する者とする。

(公募)

第7条 町長は、別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者を公募しなければならない。ただし、第11条第1項ただし書の規定により当該有料施設の利用の許可を更新するときは、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 有料施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、有料施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 有料施設を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が実質的に経営を支配しているものであると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、新産業館の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可に際し、新産業館の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(承認事項)

第9条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 利用の許可を受けた有料施設(6次産業化共同利用加工場を除く。以下「月額利用施設」という。)を引き続き1月以上利用しないとき。

(2) 月額利用施設に特別な設備をし、又は現状と異なる仕様に改造しようとするとき。

(3) 代表者の変更、事業の相続、事業内容の変更等許可を受けた内容に大幅な変更が生ずるとき。

(利用の許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第8条第1項に規定する許可を受けたとき。

(2) 第8条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 第8条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(4) 正当な理由なく第12条に規定する使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 新産業館を故意又は重大な過失により毀損したとき。

(6) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が新産業館の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても町長は賠償の責めを負わない。

(許可期間)

第11条 第8条第1項の規定により有料施設の利用を許可する期間(次条及び第21条において「許可期間」という。)は、5年以内とする。ただし、利用者の申請に基づき、町長が特に必要と認めるときは、当該有料施設の利用の許可を更新することができる。

2 第8条の規定は、前項ただし書の規定による利用の許可の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「有料施設を利用しようとする者」とあるのは「第11条第1項ただし書の規定により利用の許可の更新を受けようとする者(以下この条において「許可更新希望者」という。)」と、同条第2項中「有料施設を利用しようとする者」とあるのは「許可更新希望者」と読み替えるものとする。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、月額利用施設の許可期間が1月に満たないときの使用料の額は、その月の日数を基礎として日割りによって算出した額とする。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 利用者は、月額利用施設の使用料にあっては毎月末日までに当月分の使用料を、6次産業化共同利用加工場の使用料にあっては納入通知書により通知した納期限までに当該使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第13条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、災害その他やむを得ない事由が生じた場合は、1年を超えない範囲内で使用料の徴収を猶予し、又は分割して徴収することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の費用負担)

第15条 次に掲げる施設の利用に係る費用は、当該施設の利用者が負担しなければならない。

(1) 食のアンテナレストラン、マルシェコーナー、6次産業化貸工房、貸オフィス及びカフェコーナー(以下この条において「食のアンテナレストラン等」という。)の電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料

(2) 食のアンテナレストラン等の電話及び情報通信網の利用に要する費用

(3) 食のアンテナレストラン等の蛍光灯等消耗品の交換費用及びガラス、壁、床が破損した場合の取替え等の構造上重要でない部分の修繕費用

(4) 第9条第2号に規定する特別な設備又は改造に要する費用

(5) 共同利用施設(食のアンテナレストラン及びマルシェコーナーの利用者が共同で利用する施設並びに貸オフィスの利用者が共同で利用する施設をいう。)の電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用

(修繕費用の負担)

第16条 施設の修繕に要する費用は、前条に定めるものを除き、町の負担とする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、利用者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(保証金)

第17条 新産業館のうち月額利用施設の利用者は、保証金として使用料の3月分に相当する額を、町長が指定する日までに納付しなければならない。

2 保証金は、第21条の規定による明渡しが行われた後に返還するものとする。この場合において、未納の使用料、損害賠償金等があるときは、保証金のうちからこれらを控除して返還するものとする。

3 保証金には、利子を付さない。

(利用者の管理義務)

第18条 利用者は、新産業館の利用については、善良な管理者の注意義務を負うとともに、事業活動において公害防止等の環境保全に努めなければならない。

(利用権譲渡等の禁止)

第19条 利用者は、有料施設の利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の地位の承継)

第20条 町長は、前条の規定にかかわらず、利用者について事業の相続又は合併により利用の権利を承継させる必要があると認めるときは、これを承認することができる。

(明渡し及び原状回復)

第21条 利用者は、第11条第1項ただし書の規定により利用の許可が更新される場合を除き、月額利用施設の許可期間の満了の日(第10条の規定により月額利用施設の利用の許可を取り消されたときは、町長が指定する日)までに、当該月額利用施設を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、自己の負担により当該月額利用施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、許可期間の満了の日前に前項の月額利用施設を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の3月前までに、町長に届け出なければならない。

3 第1項後段の規定は、前項及び第9条第2号に係る承認を取り消された場合について準用する。

(損害賠償等)

第22条 利用者が故意又は過失により新産業館を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入検査等)

第23条 町長は、新産業館の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長が指定した者に施設を検査させ、又は利用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している施設に立ち入るときは、あらかじめ利用者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときその他事前に通知することが困難であると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(カフェコーナーの使用料に係る経過措置)

2 改正後の別表カフェコーナーの部の規定は、令和2年10月以後の月分のカフェコーナーの使用料について適用し、同月前の月分のカフェコーナーの使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第12条関係)

庄内町新産業創造館使用料

区分

単位

金額

食のアンテナレストラン

1月

60,000円

マルシェコーナー

1月

9,000円

6次産業化貸工房1

1月

20,000円

6次産業化貸工房2

1月

15,000円

6次産業化貸工房3

1月

15,000円

6次産業化貸工房4

1月

20,000円

6次産業化共同利用加工場

加工調理室

4時間

2,000円

製粉室

1時間

500円

野菜等乾燥室

1時間

300円

貸オフィス1―1

1月

52,000円

貸オフィス1―2

1月

52,000円

貸オフィス1―3

1月

52,000円

貸オフィス1―4

1月

41,000円

貸オフィス2

1月

138,000円

貸オフィス3

1月

326,000円

貸オフィス4

1月

236,000円

庄内町なんでもバザール

1月

20,000円

カフェコーナー

1月

28,000円

庄内町新産業創造館設置及び管理条例

平成25年3月22日 条例第13号

(令和2年9月15日施行)