○庄内町の事務及び事業における暴力団排除措置に関する要綱

平成25年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、町の事務及び事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 暴力団及び暴力団員等をいう。

(2) 事務対象者 申請その他町の事務及び事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。

(3) 排除措置 暴力団等を町の事務及び事業の相手方としない、又は相手方としていることを取り消し、若しくは解除する措置をいう。

(4) 排除対象事務 契約、公共工事、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する施設をいう。)の利用に係る事務その他町の事務又は事業をいう。

(照会)

第3条 町長は、排除対象事務の相手方にしようとする者(現に当該事務の相手方としている者も含む。)が、暴力団等に該当する疑いがある場合は、庄内警察署(以下「警察」という。)に対し、庄内町が行う公共事業等からの暴力団排除の推進に関する合意書に基づき照会することができる。

(事務対象者への周知等)

第4条 町長は、事務対象者に対し、前条の規定により警察に照会する場合があることを、インターネットの利用又は申請窓口等に掲出する等の方法によりあらかじめ周知するものとする。

2 町長は、事務対象者に対し、必要と認められる場合は、誓約書(様式第1号)の提出を求めることができる。

(排除措置)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、排除措置を講ずるものとする。

(1) 第3条の規定により、警察から暴力団等に該当する旨の回答があったとき。

(2) 前条第2項の誓約書の内容に虚偽があり、又はこの誓約に反するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が排除措置を講ずる必要があると認めるとき。

2 町長は、排除措置を講ずる場合は、当該措置を決定した理由を付して相手方へ通知するものとする。

3 町長は、排除措置を講じた場合は、警察に連絡するものとする。

(町の事務及び事業における排除措置等)

第6条 条例第6条の規定による措置は、次に掲げるものとする。

(1) 入札に係る指名を停止し、又は取り消すこと。

(2) 暴力団等を町の事務及び事業の相手方としない、又は相手方としていることを取り消し、若しくは解除すること。

(町への不当介入行為等に対する措置)

第7条 町長は、町の事務及び事業の執行に当たり、暴力団等から、不当介入又は不当要求(金銭の給付その他一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、町民及び職員の安全並びに事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、警察に通報するものとする。

(特約)

第8条 町長は、暴力団排除を要すると認められる契約については、暴力団等排除に関する特約(様式第2号)を用いることができるものとする。

(警察との相互連携)

第9条 町長は、排除措置を講ずるに当たり、暴力団等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて、警察に通報し、密接に連携して対応するものとする。

(個人情報の適正な管理)

第10条 町長は、警察から取得した個人情報を適正に管理し、排除措置その他の暴力団の排除に関する目的以外に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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庄内町の事務及び事業における暴力団排除措置に関する要綱

平成25年3月1日 訓令第2号

(令和5年3月20日施行)