○庄内町母子保健法の施行に関する規則
平成25年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。第3条及び第4条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療の給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(初回・継続・転院)(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出するものとする。
(1) 養育医療意見書(初回・継続・転院)(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付申請却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(養育医療に要する費用の支給の申請)
第5条 法第20条第1項の規定による養育医療(移送に限る。)に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(養育医療に要する費用の支給の決定等)
第6条 町長は、養育医療に要する費用の支給を決定したときは、養育医療移送承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、養育医療に要する費用の支給を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療移送承認申請却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
3 養育医療に要する費用の支給の承認を受けた者は、その月の移送の実績に基づき養育医療移送費支給申請書(様式第11号)に、指定養育医療機関の担当医師の証明を受けて、次に掲げる書類を添え、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 移送に要した費用の請求書又は領収書(鉄道による移送の場合は、駅長の発行する乗車証明書)
(2) 保険者等が発行した支給に関する証明書
4 町長は、養育医療に要する移送費の支給を決定したときは、養育医療移送費支給決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(徴収金の額等)
第7条 町長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を行い、又はこれに代わる養育医療に要する費用を支給する場合において、法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、被措置未熟児又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者で、かつ、受給者と生計を同じくするもの又は生計を維持するものに限る。別表において「扶養義務者」という。)で主として当該被措置未熟児の生計を維持するもの(以下この条及び次条において「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
4 町長は、徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(子育て支援医療療養費支給額の充当)
第8条 町長は、納入義務者が庄内町医療給付事業実施要綱(平成17年庄内町告示第20号)第7条の規定により子育て支援医療療養費の支給を受けたときは、当該支給額を徴収金の額に充当することができる。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の交付を受けた者は、医療券を破損し、汚損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第15号)により医療券の再交付を町長に申請するものとする。
2 医療券の交付を受けた者は、医療券の記載事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第16号)に医療券を添付の上、町長に届け出なければならない。
3 町長は、養育医療券再交付申請書又は養育医療券記載事項変更届を受理したときは、内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。この場合において、医療券の右上に再交付と記載する。
4 医療券の交付を受けた者は、被措置未熟児が死亡し、又は医療を受けることを中止した場合は、当該医療券を速やかに町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第39号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第26号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収金の額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又はB階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認める世帯 | 0円 | |
B | 当該年度分(4月診療分から6月診療分までに係る徴収費用を決定する場合は、前年度分とする。この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 2,600円 | |
C | 当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯(A階層を除く。) | 5,400円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層を除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 一部負担金の額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときには、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合は、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内にある者にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
3 この表において「一部負担金の額」とは、養育医療に係る費用の額から健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下この項において「医療保険各法」という。)に定める保険者若しくは共済組合又は町が医療保険各法に基づき行う給付の額並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき山形県が負担する額を控除して得た額をいう。
4 月の中途で養育医療の給付の開始又は廃止があった場合は、徴収金の額は、日割りで計算するものとする。
5 被措置未熟児の扶養義務者が2人以上の被措置未熟児の扶養義務者である場合において、当該被措置未熟児がそれぞれの被措置未熟児に係る徴収金等の額のうち最も多額な徴収金等の額に係る者(最も多額な徴収金等の額に係る者が2人以上あるときは、そのうちの先に措置を受けた者)でないときは、当該被措置未熟児に係る徴収金等の額は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D15階層に属する世帯にあっては、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。
6 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が養育医療に係る措置に要する費用の額を超える場合は、当該措置に要する額を当該欄に掲げる額とする。