○庄内町農業本気やる気プロジェクト支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の活性化を図り、農業を起点とした産出額の増大に資するため、農業経営と生産の規模拡大に意欲的に事業に取り組むものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 農業を営んでいる者をいう。

(2) 農業者団体 3戸以上の農業者で組織する団体をいう。

(3) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農事組合法人、株式会社及び持分会社をいう。

(4) 農産加工を営む者 町内産農産物を活用して加工を営む農業者をいう。

(5) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、次条に規定する事業の区分に応じ、別表に定めるものとする。ただし、同一の補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分ごとに交付決定を受けた日の属する年度の翌年度については、補助対象者となることができない。

(1) 町内に住所を置き、町内で営農活動を行う農業者又は本店、主たる工場その他の事業所を有する者若しくは団体

(2) 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助対象事業及び補助対象事業の内容は、次のとおりとし、補助対象経費及び補助金の額は、補助対象事業の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 6次産業化支援事業 新たに地産地消の推進に向けて取り組む補助対象者が、農産物の加工又は販売のための施設整備、機械購入等を行う事業(庄内町商工業振興支援事業補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第93号)別表に定める6次産業化支援事業の対象となるものを除き、総事業費が20万円以上のものに限る。)

(2) 園芸産地拡大強化支援事業 意欲ある補助対象者が、園芸施設を設置し、又は増設し、園芸作物の産地形成による経営規模の拡大を行う事業(国又は県の補助対象となる事業を除き、総事業費が30万円以上のものに限る。)

(3) 施設園芸周年化拡大支援事業 意欲ある補助対象者が、園芸施設を周年利用し、園芸作物の産地形成拡大による生産額の向上を行う事業(国又は県の補助対象となる事業を除き、総事業費が10万円以上のものに限る。)

(4) スマート農業推進支援事業 意欲ある補助対象者が、省力化、生産性の向上及び高品質生産を実現するためのICT等の先端技術導入を行う事業(国又は県の補助対象となる事業を除き、総事業費が10万円以上のものに限る。)

(5) 農業用施設機械等導入支援事業 補助対象者が、農業用施設機械等を導入し、農家所得の拡大及び経営の安定を行う事業(国又は県の補助対象となる事業を除き、総事業費が20万円以上のものに限る。)

(6) 新規就農者育成支援事業 補助対象者が、将来における農業経営の確立を目指すための施設整備、機械購入等を行う事業(国又は県の補助対象となる事業を除き、総事業費が20万円以上のものに限る。)

2 前項の規定により実施する事業において、国又は県の補助対象となる事業であるがこれらを活用できない理由があり、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする場合には、当該活用できない理由書を町長に提出しなければならない。

3 第1項第5号の規定により導入する機械は、山形県特定農業機械導入基準(平成30年6月29日付け農技第300号山形県農林水産部長通知)に定める利用規模のおおむね8割の下限面積を有するものとする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する別に定める書類は、別表に掲げる交付申請書添付書類のとおりとする。

(プロジェクト計画検討会)

第6条 庄内町農業本気やる気プロジェクト計画検討会(次条及び第8条において「検討会」という。)を設置し、事務局を農林課に置くものとする。

(検討会の職務)

第7条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 補助対象者から申請されたプロジェクト計画書に関する助言

(2) 採択されたプロジェクト事業の成果に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項第1号に規定する助言は、補助対象者との面談により行うものとする。

(検討会の組織)

第8条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、農林課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 山形県庄内総合支庁農業技術普及課の職員 1人

(2) 余目町農業協同組合の職員 1人

(3) 庄内たがわ農業協同組合新余目支所の職員 1人

(4) 庄内たがわ農業協同組合立川支所の職員 1人

(5) 庄内町農業経営改善相談員

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する別に定める書類は、第4条第1項に規定する補助対象事業の区分に応じ、別表に掲げる実績報告書添付書類のとおりとする。

(実施状況報告)

第10条 規則第7条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(次条及び第12条において「補助事業者」という。)は、補助事業を完了した日の属する年度から3年間、第4条第1項に規定する補助対象事業の区分に応じ、別表に掲げる実施状況報告により当該年度の3月31日までに、町長にその実施状況を報告しなければならない。

(農業共済等への加入)

第11条 補助事業者は、事業の継続的な効果の発現を図るため、本事業によって整備された機械、施設等については、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済等へ加入しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する加入を証する書類の写しを実施状況報告書に添付しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者がプロジェクト計画の目標年までの成果に著しく満たない場合又は補助対象事業の目的に反する行為があると認めたときは、補助事業者に対して改善計画を提出させる等の適切な指導を行うものとし、指導を行った日の属する年度から3年間で改善がされない場合は、補助金交付の決定を取り消し、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の庄内町農業本気やる気プロジェクト支援事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付決定を受けた者に係る実施状況報告については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第49号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第42号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日告示第56号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第111号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条―第5条、第9条、第10条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

交付申請書添付書類

実績報告書添付書類

実施状況報告

(1) 6次産業化支援事業

(1) 農業者

(2) 農業者団体

(3) 農地所有適格法人

(4) 農産加工を営む者

(1) 加工施設整備費

(2) 販売施設整備費

農業者においては補助対象経費の4分の1以内の額、農業者団体、農地所有適格法人及び農産加工を営む者については補助対象経費の10分の3以内の額とする。ただし、30万円を限度とする。

(1) 6次産業化支援事業プロジェクト計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第6号)

(3) 個人情報の取得に関する同意書(様式第7号)

(4) 実施設計書、見積書、カタログ等仕様を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(1) 6次産業化支援事業プロジェクト実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(3) 補助対象経費に係る領収証書の写し等支払金額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

6次産業化支援事業プロジェクト支援事業実施状況報告書(様式第8号)

(2) 園芸産地拡大強化支援事業

(1) 農業者

(2) 農業者団体

(3) 農地所有適格法人

パイプハウス等園芸施設(保温、遮光、換気、電照、灌水装置等の附帯設備を含む。)設置経費

農業者においては補助対象経費の4分の1以内の額、農業者団体及び農地所有適格法人については補助対象経費の10分の3以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。

(1) 園芸産地拡大強化支援事業(施設園芸周年化拡大支援事業)プロジェクト計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 個人情報の取得に関する同意書

(4) 実施設計書、見積書、カタログ等仕様を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(1) 園芸産地拡大強化支援事業(施設園芸周年化拡大支援事業)プロジェクト実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書

(3) 工程写真(特に暗渠、排水工事、井戸工事等完成後目視できない部分については、詳細に報告すること。)

(4) 補助対象経費に係る領収証書の写し等支払金額を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

園芸産地拡大強化支援事業(施設園芸周年化拡大支援事業)プロジェクト支援事業実施状況報告書(様式第9号)

(3) 施設園芸周年化拡大支援事業

(1) 園芸施設の附帯設備経費(換気、電照、暖房機、灌水装置、生育用棚資材等)

(2) 暖房機の導入

(3) 土地基盤整備(暗渠、明渠排水施設等)

(4) 重度の連作障害対策として実施するハウス移転経費

(4) スマート農業推進支援事業

ICT等の先端技術の設置経費

農業者においては補助対象経費の3分の1以内の額、農業者団体及び農地所有適格法人については補助対象経費の5分の2以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。

(1) スマート農業推進支援事業プロジェクト計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書

(3) 個人情報の取得に関する同意書

(4) 実施設計書、見積書、カタログ等仕様を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(1) スマート農業推進支援事業プロジェクト実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書

(3) 補助対象経費に係る領収証書の写し等支払金額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

スマート農業推進支援事業プロジェクト支援事業実施状況報告書(様式第10号)

(5) 農業用施設機械等導入支援事業

(1) 農業者団体

(2) 農地所有適格法人

農作業の効率化、生産拡大等につながる農業用機械設備

農業者団体については補助対象経費の10分の1以内の額とし、農地所有適格法人については補助対象経費の10分の3以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。

(1) 農業用施設機械等導入支援事業プロジェクト計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書

(3) 個人情報の取得に関する同意書

(4) 実施設計書、見積書、カタログ等仕様を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(1) 農業用施設機械等導入支援事業プロジェクト実績書(様式第4号)

(2) 収支精算書

(3) 補助対象経費に係る領収証書の写し等支払金額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

農業用施設機械等導入支援事業プロジェクト支援事業実施状況報告書(様式第11号)

(6) 新規就農者育成支援事業

認定新規就農者

(1) パイプハウス等園芸施設(保温、遮光、換気、照明、灌水装置等の附帯設備を含む。)設置経費

(2) 農業用機械の購入経費

(3) 既存パイプハウス等園芸施設の修繕又は更新に係る経費

新規整備の場合は補助対象経費の3分の1以内の額、修繕又は更新の場合は補助対象経費の4分の1以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。

(1) 新規就農者育成支援事業プロジェクト計画書(様式第5号)

(2) 収支予算書

(3) 個人情報の取得に関する同意書

(4) 実施設計書、見積書、カタログ等仕様を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(1) 新規就農者育成支援事業プロジェクト実績書(様式第5号)

(2) 収支精算書

(3) 補助対象経費に係る領収証書の写し等支払金額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

新規就農者育成支援事業プロジェクト支援事業実施状況報告書(様式第12号)

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庄内町農業本気やる気プロジェクト支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 補助金
沿革情報
平成25年4月1日 告示第97号
平成29年3月23日 告示第29号
平成30年4月1日 告示第51号
平成31年3月20日 告示第28号
令和2年3月31日 告示第49号
令和3年3月16日 告示第42号
令和3年12月1日 告示第259号
令和4年3月30日 告示第56号
令和5年3月31日 告示第111号