○庄内町徘徊高齢者事前登録事業実施要綱
平成26年10月31日
告示第173号
(1) 登録者 第4条に規定する徘徊高齢者台帳に登録された者をいう。
(2) 介護者等 対象者又は登録者を在宅で介護する者及びその家族をいう。
(3) 通信情報 2次元コードに登載する登録者の情報をいう。
(4) 通信システム 登録者を発見した者がシールに印字された2次元コードを携帯電話等で読み取ることにより登録者の家族等と通信することが可能なシステムをいう。
(1) 65歳以上の認知症等により徘徊のおそれのある者
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(申請及び登録)
第4条 登録を希望する対象者は、庄内町徘徊高齢者事前登録事業申請書(様式第1号)に対象者の全身及び顔の写真を添付し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、記載内容を確認し、不備がないと認めるときは、当該対象者の情報を徘徊高齢者台帳に登録するものとする。
(シールの交付)
第5条 町長は、登録者又は介護者等が希望する場合は、シールを無償で交付するものとする。
2 シールの交付は、登録者1人につき30枚を限度とする。ただし、枚数の限度を超えたシールの交付を希望する場合は、実費負担により追加の交付を受けることができる。
3 シールの交付を受けた登録者又は介護者等は、インターネット環境下において通信システムに通信情報を登録し、当該シールを登録者の衣類又は所持品(第9条において「所持品等」という。)に貼付けるものとする。
(登録情報の変更等)
第6条 町長は、登録者の状況を年1回程度確認するものとする。
2 登録者又は介護者等は、登録情報に変更が生じたときは、庄内町徘徊高齢者事前登録事業変更届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録情報の取消し)
第7条 町長は、登録者又は介護者等から登録情報を取り消したい旨の申出があったときは、速やかに当該登録情報を取り消すものとする。
(登録情報の外部提供)
第8条 町長は、登録者の同意のもと、申請のあった登録情報を庄内警察署及び庄内町地域包括支援センターに提供することができる。
2 町長は、登録者の同意のもと、申請のあった登録情報のうち、氏名、性別、住所及び年齢に係る情報を当該登録者の居住する自治会等(町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものをいう。以下この条において同じ。)の代表者若しくは民生委員・児童委員又は当該自治会等の役員に提供することができる。
(シールの交付)
第9条 徘徊する登録者を発見した者は、当該登録者の所持品等に貼付けされているシールに印刷された2次元コードを読み取り、通信システムにより介護者等と通信することができる。
2 町の職員は、通信システムにより、前項の規定による通信の状況等を閲覧することができる。
(個人情報等の取扱い)
第10条 町長及び第8条の規定により登録情報の提供を受けたものは、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は他に漏らすことのないようにしなければならない。
2 シールの交付を受けた登録者又は介護者等は、当該シールの取扱いについて次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) シールを他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) シールを改ざんしないこと。
(3) シールを事前登録事業の利用以外に使用しないこと。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第155号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第237号)
この要綱は、公布の日から施行する。