○庄内町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年11月7日

告示第176号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住を図り、もって地域の活力維持及び地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、庄内町地域おこし協力隊(次条及び第3条において「協力隊」という。)を設置する。

(地域協力活動)

第2条 協力隊は、次の各号のいずれかの活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。

(1) 地域の活性化を図る活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 観光の振興に関する活動

(4) 地域資源の発掘、地域コミュニティ活動及び地域づくりに関する活動

(5) 町民の生活支援に関する活動

(6) 地域間交流に関する活動

(7) 移住の促進及び婚活の支援に関する活動

(8) 地域の情報収集及び発信に関する活動

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 生活の拠点を本町に移し、住民票を本町に異動する者(原則として、町内において異動する者及び次条の委嘱を受ける前に既に本町に定住又は定着している者を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町に移す者

 地域おこし協力隊員であった者(同一地域における活動期間が2年以上あり、かつ、解嘱1年以内の者)

 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下この条において「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動期間が2年以上あり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者)

 海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者

(2) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、積極的に地域協力活動ができる者

(3) 心身ともに健康で誠実に地域協力活動ができる者

(委嘱)

第4条 隊員は、前条に規定する要件を満たす者のうちから、選考の結果に基づき町長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1会計年度以内とする。

3 隊員の委嘱は、前項の規定にかかわらず、12箇月を超えない範囲内で更新することができるものとする。

4 前項による更新は、活動中断期間(隊員が自己の出産に係る産前若しくは産後又は育児等により、地域協力活動を1年の範囲内で中断する期間をいう。以下同じ。)を除き、連続して3年を限度とする。

(解嘱)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、解嘱することができる。

(1) 本人から隊員の解嘱の申し出があったとき。

(2) 疾病、事故等により、地域協力活動を継続できなくなったとき。

(3) 地域協力活動を怠り、又は町の指導に従わないと認められるとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(隊員の責務)

第6条 隊員は、地域協力活動を誠実に履行しなければならない。

2 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してならない。その職を退いた後も、同様とする。

(活動報告)

第7条 隊員は、地域協力活動の実施状況を報告書(第9条において「報告書」という。)に記録し、その活動を行った日の属する月(第10条において「活動月」という。)の翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

(地域協力活動の中断)

第8条 活動中断期間の申出をしようとする隊員は、育児等に係る活動中断期間申出書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、承認するときは育児等に係る活動中断期間承認書(様式第2号)により通知するものとする。

3 隊員は、前項の規定により活動中断期間の承認を得た場合は、第11条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する経費を負担しなければならない。

(隊員の謝礼)

第9条 町長は、報告書の内容を確認した上で、当該報告書を提出した隊員に月額275,000円以内の謝礼を支給する。ただし、活動中断期間は、謝礼を支給しない。

(謝礼の日割計算)

第10条 隊員が、特別な事由がなく活動月に活動した日数が20日に満たない場合の前条の謝礼の額は、同条に規定する月額の謝礼の額から当該20日に満たない日数に1日当たり13,750円(以下この条において「日割単価」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。

2 隊員が、月の途中で委嘱され、若しくは解職され、又は活動中断期間があった場合の前条の謝礼の額は、当該月の地域協力活動を行う期間の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数に日割単価を乗じて得た額とする。

(支援)

第11条 町長は、隊員が地域協力活動等を円滑に実施できるように、次に掲げる事項を支援するものとする。

(1) 地域協力活動に関する総合調整

(2) 隊員が委嘱期間後に定住するための相談及び支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が隊員の行う地域協力活動等に関して必要と認める事項

2 町長は、前項に規定するもののほか、予算の範囲内で次に掲げる経費を支給するものとする。

(1) 町長が、隊員の住居、車両等の地域協力活動に必要と認める経費

(2) 隊員が活動のため町外へ旅行する場合の実費弁償(日当の額は、町長が別に定める額とする。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(損害賠償)

第12条 隊員は、自己の責めに帰すべき事由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委嘱期間の特例)

2 町長は、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に初めて委嘱を受けた隊員で、かつ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により地域協力活動に大きな制約を受けた隊員が、第4条第4項に規定する期間(この項において「任期」という。)を超える地域協力活動を行うことを希望し、かつ、町長が任期の更新を適当と認める場合は、任期が満了する日から2年を限度として委嘱の期間を更新することができるものとする。この場合において、隊員の委嘱の期間は、第4条第2項の規定による。

(平成28年3月28日告示第60号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第33号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日告示第143号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月16日告示第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第205号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第57号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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庄内町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年11月7日 告示第176号

(令和4年4月1日施行)