○庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例
平成27年3月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料(庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年庄内町条例第16号。第3条第4項において「基準条例」という。)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下この項において「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(4) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
5 満3歳未満保育認定子どもが月の途中において特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合の保育料の額は、日割計算とする。
(多子世帯の保育料等)
第4条 多子世帯(子どもを2人以上監護している世帯をいう。)の保育料及び給食費については、次に掲げるとおりとする。
(1) 負担額算定基準子どもが同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもの保育料の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
イ 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもの場合は、別表第1に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
ロ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子どもの場合は、無料とする。
(イ) 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
(ロ) 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(イ) 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
(ロ) 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(ハ) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうち負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が3人以上いる場合における負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満4歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した教育認定子ども
ロ 特定被監護者等が3人以上いる場合における最年長者及び2番目の年長者である者を除く負担額算定基準子どもである満4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある満3歳以上保育認定子ども並びに負担額算定基準子どもが同一の世帯に3人以上いる場合における負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満4歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した満3歳以上保育認定子ども
(保育料の減免)
第5条 町長は、教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない事由に該当し保育料を負担することが困難と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(保育料の徴収)
第6条 町長は、子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により特定保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から保育料を毎月徴収する。
2 教育・保育給付認定保護者等は、その月分の保育料を納付書又は口座振替の方法により当該月の末日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下この項において「町の休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い町の休日でない日)までに納入しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(庄内町保育所保育料徴収条例の廃止)
2 庄内町保育所保育料徴収条例(平成18年庄内町条例第50号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に、旧条例により課した、又は課すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月14日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料及び給食費について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和3年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月8日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、令和4年4月以後の月分の保育料及び給食費について適用し、同年3月以前の月分の保育料及び給食費については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第4条関係)
階層区分 | 定義 | 保育料月額 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 生活保護世帯を除く市町村民税所得割非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | A | 市町村民税所得割合算額24,000円未満 | 10,000円 | 9,900円 |
B | 市町村民税所得割合算額24,000円以上48,600円未満 | 13,700円 | 13,500円 | |
第4 | A | 市町村民税所得割合算額48,600円以上77,101円未満 | 17,400円 | 17,100円 |
B | 市町村民税所得割合算額77,101円以上97,000円未満 | 21,000円 | 20,700円 | |
第5 | A | 市町村民税所得割合算額97,000円以上133,000円未満 | 26,100円 | 25,700円 |
B | 市町村民税所得割合算額133,000円以上169,000円未満 | 31,200円 | 30,700円 | |
第6 | A | 市町村民税所得割合算額169,000円以上235,000円未満 | 37,000円 | 36,400円 |
B | 市町村民税所得割合算額235,000円以上301,000円未満 | 42,700円 | 42,100円 | |
第7 | A | 市町村民税所得割合算額301,000円以上349,000円未満 | 49,400円 | 48,700円 |
B | 市町村民税所得割合算額349,000円以上397,000円未満 | 56,000円 | 55,200円 | |
第8 | 階層区分第1から第7までに属さない世帯 | 72,800円 | 71,700円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者の属する世帯をいう。
(2) 市町村民税所得割非課税世帯 父母等が地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割(その計算については、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下この表及び次表において「規則」という。)第21条に規定する同法に係る規定は適用しないものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない世帯をいう。
(3) 保育標準時間 規則第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とするものをいう。
(4) 保育短時間 規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とするものをいう。
2 この表における市町村民税所得割合算額は、4月から8月までの分にあっては前年度の市町村民税所得割合算額とし、9月から3月までの分にあっては当該年度の市町村民税所得割合算額とする。
別表第2(第3条関係)
階層区分 | 定義 | 保育料月額 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第3 | A | 市町村民税所得割合算額24,000円未満 | 4,450円 | 4,450円 |
B | 市町村民税所得割合算額24,000円以上48,600円未満 | 6,250円 | 6,250円 | |
第4 | A | 市町村民税所得割合算額48,600円以上77,101円未満 | 6,300円 | 6,300円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間 規則第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とするものをいう。
(2) 保育短時間 規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とするものをいう。
2 この表における市町村民税所得割合算額は、4月から8月までの分にあっては前年度の市町村民税所得割合算額とし、9月から3月までの分にあっては当該年度の市町村民税所得割合算額とする。