○庄内町職員の早期退職者募集及び認定等に関する規則

平成27年3月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、定年前に退職する意思を有する職員の募集、認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第2条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図るため、その年齢が定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 組織又は職制の改廃を円滑に実施するため、当該組織又は職制に属する職員を対象として行う募集

(募集実施要項)

第3条 町長は、前条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前条各号の別

(2) 第6条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日

(3) 募集の期間

(4) 募集の対象となるべき職員の範囲

(5) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(6) 募集実施要項による申込み(以下「応募」という。)に係る手続又は応募の取下げに係る町長が指定する期日及び手続

(7) 第6条第2項の規定による通知の予定時期

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日及び時刻を明らかにしなければならない。

(募集の期間の延長)

第4条 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 町長は、前項の規定により募集の期間を延長する場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日及び時刻を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(応募又は応募の取下げ)

第5条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、町長が指定する期日までの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年山形県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「退職手当支給条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第3条第1項第2号に規定する退職すべき期日以前に定年に達する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下次条第1項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれを強制してはならない。

(応募による退職が予定されている職員である旨の認定)

第6条 町長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。

(1) 応募が募集実施要項に適合しない場合又は応募者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 応募者が応募をした後、法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

2 町長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

(退職すべき期日の変更)

第7条 町長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が、次条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 町長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

(認定の失効)

第8条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 退職手当支給条例第19条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 退職手当支給条例第20条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条第2項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(認定応募者の数等の公表)

第9条 町長は、募集を行った場合は、募集実施要項及び認定応募者の数を公表するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 当分の間、第2条第1号の規定により行う定年前に退職する意思を有する職員の募集の対象となる職員の年齢は、同号中「定年から20年を減じた年齢」とあるのは、「45歳」とする。

(令和5年4月1日規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

庄内町職員の早期退職者募集及び認定等に関する規則

平成27年3月17日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)