○庄内町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成27年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成27年庄内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知)

第2条 条例第3条第3項に規定する通知は、県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第3条 条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県営土地改良事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を審査し、その結果を県営土地改良事業分担金減免(徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受益者の変更届)

第4条 条例第7条第2項に規定する届出は、受益者変更届(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(庄内町県営地域水田農業支援緊急整備事業分担金徴収条例施行規則の廃止)

2 庄内町県営地域水田農業支援緊急整備事業分担金徴収条例施行規則(平成17年庄内町規則第123号)は、廃止する。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成27年3月17日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)