○庄内町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成27年3月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成27年庄内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(庄内町県営地域水田農業支援緊急整備事業分担金徴収条例施行規則の廃止)
2 庄内町県営地域水田農業支援緊急整備事業分担金徴収条例施行規則(平成17年庄内町規則第123号)は、廃止する。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。