○庄内町子ども・子育て支援法の施行に関する規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請等)
第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼児童台帳)(様式第1号)に就労証明書その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
2 法第30条の4第1号の規定による認定の申請は、子育てのための施設等利用給付(教育)認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(1) 居宅外で就労している場合 就労証明書(就労内定のときはその証明を受けること。)
(2) 自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む。)の場合 自営業・農業申告書
(3) 出産前後(出産予定日の8週間前の日から出産日以後8週間を経過する日の翌日の属する月の末日までの期間に限る。)の場合 母子健康手帳(氏名及び出産予定日又は出産日が記載されているページ)の写し
(4) 保護者が学校に在学中の場合 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)
(5) 保護者が病気の場合 診断書
(6) 保護者に障害がある場合 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し(障害による手帳等の交付を受けていないときは診断書)
(7) 保護者が介護又は看護をしている場合 介護・看護状況申告書及び介護が必要であることが分かる書類
(8) 保護者が求職中の場合 求職活動申告書
(9) 火災、自然災害等により災害復旧を要する場合 罹災証明書
(10) 保育を行うことが困難である場合 保育困難申告書
4 第1項の規定による申請書は、法第7条第4項に規定する保育所の利用の申込書を兼ねるものとする。
(保育の必要性の事由)
第4条 保育の利用を必要とする事由は、府令第1条の5に定めるところによる。
(保育必要量の区分)
第5条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分により行うものとする。
(1) 保育標準時間 保育の利用として、1月当たり平均200時間を超え275時間まで(1日当たり11時間まで)
(2) 保育短時間 保育の利用として、1月当たり平均64時間以上200時間まで(1日当たり8時間まで)
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 保育標準時間
(2) 府令第1条の5第6号に掲げる事由 保育短時間
(3) 府令第1条の5第9号に掲げる事由 保育短時間
(認定期間)
第6条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの規定により市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号の市町村が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満1歳となった日の属する年度の3月31日までとする。
(教育・保育給付認定の通知)
第7条 府令第4条の2に規定する教育・保育給付認定保護者の申請により交付する支給認定証は、支給認定証(様式第4号)のとおりとする。
2 府令第7条第2項の規定による教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合における通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。
4 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第7号)により行うものとする。
5 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
6 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給認定証の交付申請)
第8条 府令第7条第2項に規定する支給認定証の交付の申請をしていない教育・保育給付認定保護者が法第20条第4項後段の規定による支給認定証の交付を受けようとする場合は、支給認定証交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(現況届)
第9条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第11号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第10条 府令第11条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第12号)に就労証明書その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項前段の規定及び府令第12条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定に係る通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、府令第12条第1項の規定による通知を受けた教育・保育給付認定保護者が、府令第13条第2項ただし書の規定により支給認定証の返還を要しないときは、その旨を申し出るものとする。
4 法第30条の8第3項の規定により読み替えて準用する法第30条の5第3項に規定する変更の認定に係る通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の規定による教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 府令第16条第2項の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(確認の申請)
第14条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第16号)により行うものとする。
3 府令第53条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
(3) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
(確認の変更に係る申請等)
第15条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 建物の構造概要及び各階平面図(各室用途・面積を明示したもの)並びに設備の概要
(2) 従業者の勤務の体制及び勤務形態
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める資料
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 変更に関する書類(定款、登記事項証明書、履歴書、図面等)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める資料
3 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名、生年月日、住所若しくは職名に変更がある場合に限る。)
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員に変更があった場合に限る。)
(確認の辞退)
第16条 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第21号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第18条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。