○庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程

平成27年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第29条の規定により、選択供給条件でガスを小売供給する場合における必要な事項を定め、負荷調整を推進し、町の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的かつ経済的なガス需給の確立に資することを目的とする。

(規程の変更)

第2条 町は、この規程を変更することができる。この場合において、使用者との需給契約の内容は、変更後の規程によるものとみなす。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コージェネレーションシステム ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する熱電併給システムをいう。

(2) 契約最大使用量 契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量をいう。この場合において、小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(3) 契約月別使用量 契約期間における月別使用予定量をいう。

(4) 契約年間使用量 契約月別使用量の合計量をいう。

(5) 実績年間使用量 契約で定める1年間の実績使用量をいう。

(6) 契約年間引取量 契約期間において、使用者が1年間に引き取らなければならない量をいう。

(7) 契約月平均使用量 契約年間使用量を12で除して得た量をいう。この場合において、その計算の結果、1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(8) 実績月平均使用量 実績年間使用量を12で除して得た量をいう。この場合において、その計算の結果、1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(9) 最大需要期 12月の定例検針日の翌日から翌年4月の定例検針日までの期間をいう。

(10) 契約年間負荷率 次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示する。この場合において、その計算の結果、小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

契約年間負荷率=契約月平均使用量/最大需要期の1箇月当たり平均契約使用量×100

(11) 実績年間負荷率 次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示する。この場合において、その計算の結果、小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

実績年間負荷率=実績月平均使用量/最大需要期の1箇月当たり平均実績使用量×100

(12) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。

(13) 単位料金 第8条に定める基準単位料金又は調整単位料金をいう。

(適用条件)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる適用条件の全てを満たす場合には、町に対してこの規程の適用を申し込むことができる。

(1) コージェネレーションシステムのガスの使用量を算定する専用のガスメーターを設置すること。

(2) コージェネレーションシステムの定格発電出力(機器容量)が、5キロワット以上又はガス消費量1.5立方メートル毎時以上であること。

(3) 契約年間使用量が、5万立方メートル未満であること。

(4) 契約年間使用量が、契約最大使用量の1,000倍以上であること。

(5) 契約年間引取量が、契約年間使用量の70パーセント以上であること。

(6) 契約年間負荷率が、65パーセント以上であること。

(7) 不測の需給ひっ迫等の緊急時において、町が必要と認めた場合には、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限又は中止をいう。)に応じられる需要であること。

(契約の締結)

第5条 この規程に基づく契約の締結を希望する使用者は、町と協議の上、適用する料金その他の供給条件を定めたガス需給契約を町と締結するものとする。

2 使用者は、新たにこの規程に基づきガスの使用を申し込む場合又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、町に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、町は、その使用計画に基づき、コージェネレーションシステム、その他の機器の規模、同一業種の負荷実態及び過去の実績等を参考にして、使用者との協議により、次の契約使用量等を定めるものとする。

(1) 契約最大使用量

(2) 契約年間使用量

(3) 契約年間引取量

(4) 契約月平均使用量

(5) 契約月別使用量

3 契約期間は、原則として1年間とし、ガス需給契約書に定める。ただし、契約期間満了時において町と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約はさらに1年間延長するものとし、以後これに倣うものとする。

4 この規程に基づく契約を契約期間満了前に解約(以下「満了前解約」という。)した使用者が、再度同一需要場所でこの規程又は他の規程に基づく契約の申し込みをする場合において、新たに申し込む契約の開始日が満了前解約の日から1年に満たないときは、町は、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りでない。

5 使用者の契約期間の使用実績が前条に規定する適用条件を満たさなかった場合において、その契約期間満了日から1年間、町は、この規程又は他の規程に基づく契約の申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りでない。

(使用量の算定)

第6条 各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。

2 最大使用量は、町の負荷計測器により算定する。ただし、負荷計測器により算定できないガスメーターの最大使用量は、ガスメーターの能力(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の合計とする。

3 負荷計測器の故障等町の都合により検針値が確定できない場合には、当該月の負荷計測器の検針値に基づく補償料を算定対象外とする。

4 負荷計測器本体の費用は町負担とし、取り付けに関する工事費は使用者負担とする。

(料金)

第7条 町は、料金の支払が、支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)を、早収期間経過後に支払が行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」という。)を料金とする。この場合において、早収期間の最終日が休日のときには、直後の休日でない日まで早収期間を延伸する。

2 町は、別表第1及び別表第2の規定により、早収料金又は遅収料金を算定する。

3 前2項の規定により算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(単位料金の調整)

第8条 町は、毎月、第3項第2号に規定する平均原料価格が同項第1号に規定する基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の第1号又は第2号のいずれかに掲げる算式により別表第1及び別表第2の規定のとおり基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)に対応する調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)を算定するものとする。この場合において、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定するものとし、次の算式において求められた計算結果に、小数点第5位以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

2 前項の調整単位料金の適用基準は、別表第1第4号のとおりとする。

3 第1項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は次のとおりとする。

(1) 基準平均原料価格(1トン当たり) 57,010円

(2) 平均原料価格(1トン当たり) 別表第1第4号に定められた各3箇月間における貿易統計の数量及び価格(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価格とする。)から算定した1トン当たり液化天然ガス平均価格とする。この場合において、当該算定結果に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額とする。

(3) 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、100円単位とした金額とする。

(算式)

 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

(補償料)

第9条 この規程に基づく契約に関する補償料は、次の契約最大使用量倍率未達補償料、年間負荷率未達補償料、契約年間引取量未達補償料及び契約最大使用量超過補償料とし、町は、当該補償料を原則としてそれぞれの未達が発生した翌月に徴収するものとする。この場合において、補償料計算の結果に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、次の第1号第2号が重複して生じた場合には、いずれかの補償料のうち高いものを徴収するものとし、補償料に含まれる消費税等相当額は、次の算式により算定するものとする。

補償料に含まれる消費税等相当額=補償料×消費税率/(1+消費税率)

(1) 契約最大使用量倍率未達補償料 使用者の実績年間使用量が、契約最大使用量の1,000倍(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)未満の場合には、町がやむをえないと判断した場合を除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約最大使用量倍率未達補償料とする。ただし、実績年間使用量が、契約年間引取量未満の場合は、下記算式中の実績年間使用量を契約年間引取量と読み替えるものとする。この場合において、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの未達補償料との合計額が、上記の実績年間使用量に条例に定める料金表を適用して算定される料金総額の103パーセント(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を超えない範囲で算定するものとする。

契約最大使用量倍率未達補償料=(契約最大使用量の1,000倍に相当する年間使用量-実績年間使用量)×ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じたものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下第三位を四捨五入した額×1.1

(2) 年間負荷率未達補償料 使用者の実績年間負荷率が65パーセント未満の場合には、町がやむをえないと判断したときを除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間負荷率未達補償料とする。ただし、実績年間使用量が、契約年間引取量未満の場合は、下記算式中の実績年間使用量を契約年間引取量と読み替えるものとする。この場合において、負荷率65パーセントに相当する年間使用量は、契約期間中における最大需要期の1箇月当たり平均実績使用量に0.65を乗じ、その量を12倍した量とし、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの未達補償料との合計額が、上記の実績年間使用量に条例に定める料金表を適用して算定される料金総額の103パーセント(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を超えない範囲で算定するものとする。

年間負荷率未達補償料=(負荷率65パーセントに相当する年間使用量-実績年間使用量)×ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じたものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下第三位を四捨五入した額×1.1

(3) 契約年間引取量未達補償料 使用者の実績年間使用量が契約年間引取量に満たない場合には、町がやむをえないと判断したときを除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料とする。

契約年間引取量未達補償料=(契約年間引取量-実績年間使用量)×ガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じたものの合計額を契約年間使用量で除し、小数点以下第三位を四捨五入した額

(4) 契約最大使用量超過補償料 最大需要期における1時間当たりの最大使用量が、契約最大使用量の105パーセントに相当する量(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)を超えた場合には、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約最大使用量超過補償料とする。ただし、それ以前に契約最大使用量超過補償料を申し受け、又は申し受けることが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、すでに申し受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大使用量超過補償料とする。

契約最大使用量超過補償料=(1時間当たりの最大使用量-契約最大使用量×1.05)×流量基本料金単価×12

(名義の変更)

第10条 使用者又は町が、契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、使用者又は町は、この契約をその後継者に承継させ、かつ、後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。

(契約の変更又は解約)

第11条 使用者のガス使用計画に変更がある場合又は第2条の規定によりこの規程が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更し、又は解約することができるものとする。

2 町に契約違反があった場合又は使用者に契約違反があった場合(第4条に規定する適用条件を満たさなくなった場合及び第9条の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。)には、契約期間中であっても、相互に契約を解約できるものとする。

3 契約が解約された場合は、町は、その解約後に使用者から条例に基づく契約の申し込みがあったものとして取り扱うことがある。この場合、解約後とは、当該契約において最後の検針後とする。

(契約の変更又は解約に伴う契約最大使用量超過補償料の差額精算)

第12条 契約期間中において、契約の変更又は解約が生じた場合であって、変更月又は解約月以前に契約最大使用量超過補償料を申し受け、若しくは申し受けることが確定しているときには、第9条第4号に規定する補償料算定式のうち「12」とあるのを「契約月から変更月又は解約月までの月数」として補償料を算定し直し差額精算するものとする。ただし、前条第1項の規定による契約の変更又は解約であって町がやむをえないと判断した場合以外、又は同条第2項の規定による契約の解約であって使用者の契約違反のみによる場合には、契約最大使用量超過補償料の差額精算は行わないものとする。

(契約の解約に伴う契約中途解約補償料)

第13条 契約の期間中において生じた契約の解約が、第11条第1項の規定によるものであって、町がやむをえないと判断した場合以外又は同条第2項の規定によるもので使用者の契約違反のみによる場合には、町は、次の第1号又は第2号に規定する算式によって算定する金額を契約中途解約補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)として徴収するものとする。この場合において、補償料計算の結果、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、補償料に含まれる消費税等相当額は、次の算式により算定するものとする。

補償料に含まれる消費税等相当額=補償料×消費税率/(1+消費税率)

(1) 新たにこの規程に基づく契約を締結しない場合には、町は、契約の解約月に、次の算式によって算定される契約中途解約補償料を徴収するものとする。

契約中途解約補償料=解約月の翌月から契約終了月までの残存月数×1箇月当たりの基本料金

(2) 新たにこの規程に基づく契約を締結する場合であって、契約解約後に、契約最大使用量をそれまでの契約量から減少する場合には、町は、契約の解約月に、次の算式によって算定される契約中途補償料を徴収するものとする。

契約中途解約補償料=(前契約の1箇月当たりの基本料金-新契約の1箇月当たりの基本料金)×前契約の解約月の翌月から前契約終了月までの残存月数

(本支管工事費の精算)

第14条 本支管工事を伴う設備の新増設後1年未満の契約期間中において、使用者が、契約を解約するとともにガスの使用を廃止する場合には、町は、原則としてその本支管新増設工事に係る町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を全額徴収するものとする。

(緊急調整時の措置)

第15条 使用者が、一般需要に先立って緊急調整に応じた場合は、別表第1及び別表第2に規定する基本料金を次の算式によって割引するものとする。この場合において、第9条の補償料については、双方協議して算定するものとする。

(1) 定額基本料金割引額

定額基本料金割引額=定額基本料金×調整時間/当該月の時間数×1時間当たりの平均調整量/契約最大使用量

(2) 流量基本料金割引額

流量基本料金割引額=流量基本料金単価×契約最大使用量×調整時間/当該月の時間数×1時間当たりの平均調整量/契約最大使用量

(設置確認)

第16条 町は、コージェネレーションシステムが設置及び使用されているかを確認する場合がある。この場合には、使用者は、正当な事由がない限り、事業所等への立ち入りを承諾するものとし、立ち入りを承諾しない場合には、町は、この規程による申し込みを承諾せず、又はすみやかにこの規程を解約し、解約日以降条例を適用するものとする。

2 使用者は、コージェネレーションシステムを取り外した場合には、直ちにその旨を町へ連絡するものとし、町は、この規程に基づく契約を解約したものとみなし、解約日以降条例を適用するものとする。

(規程に定めのない事項)

第17条 この規程に定めのない事項については、条例を適用する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前にこの規程による改正前の庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年4月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成28年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成28年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(平成29年3月23日訓令第16号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の最初のガスメーターの検針(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月21日訓令第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年11月30日以前にこの規程による改正前の庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年12月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和4年11月30日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和4年12月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(令和4年12月12日訓令第24号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年1月31日以前にこの規程による改正前の庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年2月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和5年1月31日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和5年2月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

別表第1(第7条、第8条、第15条関係)

区分

算定方法

(1) 早収料金

基本料金と従量料金の合計とする。

(2) 基本料金

定額基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)と流量基本料金の合計とする。流量基本料金は、流量基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)に契約最大使用量を乗じた額とする。

(3) 従量料金

基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)又は第8条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。

(4) 調整単位料金

適用基準は、次のとおりとする。

イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年にあって2月29日)までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヘ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

(5) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額

それぞれ次の算式により算定する。(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)

イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率/(1+消費税率)

ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率/(1+消費税率)

別表第2(第7条、第8条、第15条関係)

区分

金額

基本料金

定額基本料金

1箇月につき 3,300円

流量基本料金単価

1立方メートルにつき 550円

基準単位料金

1立方メートルにつき 97.867円

調整単位料金

基準単位料金を基に第8条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

備考 この表における料金の額は、消費税等相当額を含む金額とする。

庄内町小規模コージェネレーションシステム契約実施規程

平成27年3月31日 訓令第16号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第16号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第16号
令和元年9月4日 訓令第9号
令和4年9月21日 訓令第16号
令和4年12月12日 訓令第24号