○庄内町建設工事に係る入札内訳書の取扱いに関する要綱
平成27年3月27日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条に規定する入札金額の内訳を記載した書類(以下「入札内訳書」という。)の提出に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出対象となる建設工事)
第2条 入札内訳書の提出対象となる建設工事は、その予定価格が130万円(消費税を含む。)以上の建設工事とする。
(入札内訳書の内容)
第3条 入札内訳書は、別記様式又は町が示した金抜き設計書を用いて作成するものとする。
(提出の方法)
第4条 入札内訳書は、第1回目の入札の際に入札書に添え、町長に提出しなければならない。
(入札内訳書の取扱い)
第5条 入札内訳書が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
(1) 全部又は一部が提出されていないとき。
(2) 他の工事の内訳書であるとき。
(3) 白紙であるとき。
(4) 提出者の記名押印が欠けているとき。
(5) 他の入札参加者の作成した入札内訳書の全部又は一部を使用していると認められるとき。
(6) 総額の記載のみで、内訳の記載が全くないとき。
(7) 発注者名、工事名及び提出者名に誤りがあるとき。
(8) 入札内訳書と入札書の金額が異なるとき。
2 提出された入札内訳書は、入札参加者に返却しないものとする。
3 提出された入札内訳書は、低入札価格調査その他入札者の施工能力等に関する調査を行う場合に使用できるものとする。
(入札参加者への周知)
第6条 入札参加者への周知は、一般競争入札にあっては入札公告及び入札説明書に、指名競争入札にあっては入札執行通知書に、第1回目の入札に際し提出すること等について明示するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。