○庄内町立学校教職員の自家用自動車による公務出張の取扱要綱

平成27年3月31日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県費負担教職員(以下「職員」という。)が、旅行目的、経路、時間その他特別の事由により、自家用自動車を利用して公務出張する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車(自動二輪車を除く。)で、職員又は職員と同居する親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に基づく割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。)し、当該職員が通勤に使用しているものをいう。

(2) 公務出張 校長の命を受けた公務のための旅行をいう。

(承認の要件)

第3条 職員の公務出張は、交通機関又は公用車の利用を原則とするが、校長は、所属職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り、当該職員が自家用自動車を運転して公務出張し、又は当該自家用自動車に同乗して公務出張することを承認できるものとする。

(1) 災害発生等により緊急用務を行う場合

(2) 公務に必要な物品等が携行不可能な程度に多いとき、又は公務出張の目的地や用務先が多数のときで、通常の交通機関の利用により公務の遂行の能率が著しく低下する場合

(3) 利用する交通機関がない場合又は交通機関の運行密度が極めて低い場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、通常の交通機関の利用により著しく学校運営に支障があると校長が認める場合

(承認の制限)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、職員の自家用自動車による公務出張を承認することができない。

(1) 職員の免許取得後の運転経験が6月に満たない場合

(2) 児童又は生徒を引率する場合

(3) 県外旅行(秋田県、岩手県、宮城県、福島県及び新潟県の区域内の旅行を除く。)又は1旅行3日を超える場合

(4) 1日の走行距離が、おおむね300キロメートルを超える場合

(5) 職員の心身の状態が、疾病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用自動車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(6) 職員が、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して、免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起し刑罰に処せられた場合

(7) 自家用自動車が、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「保障法」という。)に定める自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「責任保険」という。)並びに任意加入による対人補償無制限及び対物補償1,000万円以上の一般の任意保険(以下「任意保険」という。)の契約が締結されていない場合

(承認の手続)

第5条 校長が、職員の自家用自動車による公務出張を承認する場合の手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ職員に自家用自動車公用利用届出書(様式第1号)を提出させること。ただし、当該使用届の提出後において、その記載事項に変更がない場合は、この限りでない。

(2) 職員に自家用車利用、同乗承認簿(様式第2号)に記載させて認印し、旅行命令簿に、自家用自動車を運転して公務出張する場合は自家用自動車利用と、自家用自動車に同乗して公務出張する場合は自家用車同乗と記載すること。

2 前項の規定により自家用自動車を利用して公務出張をする場合は、当該自家用自動車を旅行期間中借上げるものでなく保障法第3条に規定する運行供与とする。

(損害賠償等)

第6条 職員が、前3条の規定による承認を受け自家用自動車により公務出張をした場合において、当該自家用自動車により生じた交通事故に伴う損害賠償等は、当該職員が加入している責任保険及び任意保険によって措置し、賠償額がその保険金を超えるときは、その超える額について町が負担するものとする。この場合において、当該自家用自動車の使用につき職員の故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して、求償するものとする。

2 公務出張中の交通事故等により、職員の自家用自動車が損傷した場合については、町は、責任を負わない。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条から第5条までの規定による承認を受けないで自家用自動車を利用して公務出張した職員については、町は、いかなる責任も負わない。

(運転の制限)

第7条 自家用自動車に同乗して公務出張する職員は、原則として、当該自家用自動車を運転してはならない。

(校長の公務出張に関する準用)

第8条 第3条から前条までの規定は、校長の自家用自動車による公務出張について準用する。この場合において、「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。

(交通事故等の届出)

第9条 自家用自動車を使用して公務出張した場合において、運転中に交通事故等が発生した場合は、法令に定める措置を講ずるとともに、庄内町立小中学校管理規則(平成17年庄内町教育委員会規則第14号)第27条の規定により直ちに届け出なければならない。

(旅費の取扱)

第10条 第5条の規定により承認を受け、自家用自動車を利用して公務出張した職員の山形県職員等の旅費に関する条例(昭和26年山形県条例第48号)第7条に規定する旅費の計算は、陸路旅行として取り扱い、当該自家用自動車に同乗して公務出張した職員の同条の旅費の計算は、公用車による旅行に準じて取り扱うものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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庄内町立学校教職員の自家用自動車による公務出張の取扱要綱

平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)