○庄内町山形県立庄内総合高等学校支援事業実施要綱

平成27年3月17日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形県立庄内総合高等学校(以下「庄総高」という。)の入学者の増加を促進し、同校の発展及び地域の活性化を図るため、同校の生徒の保護者に対して通学費等に対する支援を行う事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、庄総高に在学している生徒(以下「生徒」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該生徒を現に監護する者をいう。以下「保護者」という。)とする。

(支援事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業(第4条において「鉄道事業」という。)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(第4条において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)を利用する生徒が使用する定期券を購入する費用(庄総高在学中に通学に要するものに限る。以下「定期券購入費用」という。)に対する助成

(2) 別表第1の支援対象資格の名称及び級数の欄に掲げる資格の取得に係る生徒の検定料に対する助成

(助成の額等)

第4条 前条に規定する支援事業に係る支援の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に規定する助成の額は、鉄道事業を利用する場合は生徒1人につき定期券購入費用に別表第2の利用駅の欄に掲げる区分に応じ同表の助成率の欄に定める率を乗じて得た額以内の額とし、一般乗合旅客自動車運送事業を利用する場合は生徒1人につき定期券購入費用の25パーセント以内の額とする。この場合において、定期券1枚当たりの助成の額に500円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、500円を超え1,000円未満の端数があるときは、これを500円とする。

(2) 前条第2号に規定する助成の額は、別表第1の助成の額の欄に定める額とし、1会計年度において生徒1人に係る助成の額は、1万円を限度とする。

2 前項の規定による支援は、同項の規定により算出した助成の額に相当する額の協同組合ギフト庄内町が発行する商品券(以下「商品券」という。)を支給することにより行うものとする。

(支援の申請)

第5条 第3条第1号に規定する定期券購入費用に対する支援を受けようとする保護者は、庄内町山形県立庄内総合高等学校支援事業助成申請書(様式第1号。以下この条において「助成申請書」という。)に購入済みの定期券の写し又は領収書の写しを添えて、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

2 第3条第2号に規定する資格取得の検定料に対する支援を受けようとする保護者は、助成申請書に資格取得に係る検定料の領収書の写しを添えて、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。ただし、同一の検定を年度内に2回以上受検した場合の検定料に対する助成は、当該年度において1回に限るものとする。

3 前2項に規定する申請しようとする保護者は、同様の制度に基づく町の他の助成金等又は国、県その他の団体が交付する助成金等があるときは、助成対象経費の合計額から当該助成金等を控除した額で申請を行わなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を確認のうえ支援の可否を決定し、その旨を庄内町山形県立庄内総合高等学校支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした保護者に通知するものとする。

(商品券の交付)

第7条 前条に規定する通知を受けた保護者に対する商品券の支給は、同条の規定による通知後、速やかに行うものとする。

2 商品券の交付を受けた保護者が商品券を紛失し、又は破損した場合であっても、再交付しない。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による支援の決定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支援の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 生徒が退学、休学、停学又は転学したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援を受けたとき。

(届出)

第9条 保護者は、前条第1号の規定に該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(商品券の返還)

第10条 町長は、第8条の規定により支援の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に商品券を支給しているときは、保護者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の場合において、返還の方法は、金銭により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第1号の規定は、この要綱の交付の日以後に発生する入学に係る経費から適用する。

3 第3条第2号の規定は、平成27年4月1日以後に利用が開始される定期券に係る通学費から適用する。

(平成29年3月24日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条第3号及び第4号の規定は、この要綱の施行の日以後の資格取得に係る検定料及びその資格検定に合格した生徒から適用する。

(平成31年3月20日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3号及び第4条第3号の規定は、この要綱の施行の日以後に生徒が取得する資格に係る検定料から適用し、同日前に取得した資格に係る検定料については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に利用が開始される定期券に係る通学費から適用し、同日前に利用が開始された定期券に係る通学費については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日告示第276号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2号及び第4条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に生徒が取得する資格に係る検定料から適用し、同日前に取得した資格に係る検定料については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後の定期券購入費用から適用し、同日前に利用が開始された定期券については、なお従前の例による。

(令和5年1月17日告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に利用が開始される定期券及び生徒が取得する資格に係る検定料から適用し、同日前に利用が開始された定期券及び取得した資格に係る検定料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

区分

支援対象資格の名称及び級数

主催・実施団体

助成の額

1 庄総高が定める学修の単位認定となる資格

日本漢字能力検定2級

公益財団法人日本漢字能力検定協会

検定料に相当する額(その額に500円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、500円を超え1,000円未満の端数があるときは、これを500円とする。)

実用英語技能検定準2級以上

公益財団法人日本英語検定協会

全国高等学校家庭科被服製作技術検定2級

公益財団法人全国高等学校家庭科教育振興会

全国高等学校家庭科食物調理技術検定2級

簿記実務検定1級(会計)

公益財団法人全国商業高等学校協会

簿記実務検定1級(原価計算)

情報処理検定1級

ビジネス文書実務検定1級

電卓計算能力検定1級

公益社団法人全国経理教育協会

計算技術検定2級

公益社団法人全国工業高等学校長協会

パソコン利用技術検定2級

基礎製図検定

危険物取扱者乙種

一般財団法人消防試験研究センター

2 庄総高の校長が推奨する資格

日本漢字能力検定準2級

公益財団法人日本漢字能力検定協会

検定料の2分の1に相当する額(その額に500円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、500円を超え1,000円未満の端数があるときは、これを500円とする。)

実用英語技能検定3級

公益財団法人日本英語検定協会

簿記実務検定2級

公益財団法人全国商業高等学校協会

情報処理検定2級

ビジネス文書実務検定2級

電卓計算能力検定2級

公益社団法人全国経理教育協会

3 その他町長が適当と認める資格

町長が認める額

別表第2(第4条関係)

利用駅

助成率

西袋駅、北余目駅、南野駅及び砂越駅

20パーセント

狩川駅、藤島駅及び東酒田駅

25パーセント

上記以外の駅

30パーセント

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庄内町山形県立庄内総合高等学校支援事業実施要綱

平成27年3月17日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)