○庄内町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人庄内町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の運営の円滑化に資し、もって地域福祉の向上を図るため、協議会の事務事業の実施に必要な経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、庄内町社会福祉法人に対する補助に関する条例(平成17年庄内町条例第102号)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計額から使用料収入等を差し引いた額以内の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第3条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 理由書
(2) 協議会の事業計画書
(3) 協議会の収支予算書
(4) 協議会の補助金項目別明細
(5) 人件費内訳書
(6) 財産目録及び貸借対照表
(7) 事務分担表
(8) 定款
(9) 役員名簿
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(概算払)
第4条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 協議会の事業報告書
(2) 協議会の収支計算書
(3) 協議会の補助金項目別明細
(4) 人件費内訳書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第41号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第39号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 |
(1) 社会福祉協議会運営事業 | イ 人件費 協議会が定める社会福祉法人庄内町社会福祉協議会役職員給与等支給規程(以下この表において「規程」という。)及び社会福祉法人庄内町社会福祉協議会臨時職員等就業規則に基づいて支給される人件費(規程に定める福祉員及び委託事業等特定の事業に係る職員の人件費を除く。) ロ 事務費 協議会の運営に要する事務費(福祉員に係る経費を除く。) |
(2) 老人クラブ関連事業 | 単位老人クラブ及び庄内町老人クラブ連合会に対する助成金 |
(3) 老人福祉センター運営事業 | 老人福祉センターの管理運営に必要な経費 |
(4) その他 | 町長が特に必要と認める事業に要する経費 |