○庄内町下水道使用料等過誤納返還金取扱要綱

平成27年4月23日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料及び農業集落排水使用料(以下この条において「下水道使用料等」という。)に係る賦課誤りにより生じた過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。第4条において「法」という。)の規定に基づき還付できない下水道使用料等相当額(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、下水道使用料等を納付した者(次条及び第4条において「納付者」という。)の被った不利益を補填し、もって下水道行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 返還金の支払の対象となる者は、町長が還付不能金があることを確認した納付者とする。

2 町長は、前項の納付者が死亡している場合は、その相続人に対して当該返還金を支払う。

3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して当該返還金を支払う。この場合において、相続人代表者は、相続人全員が連署した相続人代表者指定届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る加算金

2 前項第1号の還付不能金は、次条に規定する返還金の対象期間における還付不能金について、下水道収納簿、下水道使用料領収済通知書等により算定する。

3 第1項第2号の加算金は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、納付があった日が確認できないときは、各納期限に納付したものとみなす。

(返還金の対象期間)

第4条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算し、遡及して10年を超えない範囲内で、法第236条で規定する金銭債権の消滅時効が完成した時から起算し、遡及して5年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、納付者又はその相続人が所持する領収書等により、同項に規定する期間以前についても還付不能金があることを確認できる場合は、返還金の対象とすることができる。ただし、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算し、遡及して20年を限度とする。

(返還金の通知)

第5条 町長は、還付不能金があると認めた場合は、その内容を調査し、返還金の支払を決定したときは、過誤納返還金支払決定通知書(様式第2号)により支払対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日告示第192号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町下水道使用料等過誤納返還金取扱要綱

平成27年4月23日 告示第131号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
平成27年4月23日 告示第131号
令和4年8月1日 告示第192号