○庄内町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年6月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共の場所における犯罪を防止し、安全で安心な住みよいまちづくりを推進するために町が設置する防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 道路、公園、駐車場、駐輪場その他不特定かつ多数の者が利用する施設及び場所(次条及び第4条において「施設等」という。)に、犯罪の防止、犯罪発生後の事件解明等を目的として設置する常設の映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するものをいう。

(2) 画像データ 防犯カメラの映像表示装置に表示され、又は映像記録装置に記録された画像の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(設置場所等)

第3条 防犯カメラを設置する施設等の名称、設置台数及び撮影区域は、次の表に掲げるとおりとする。

施設等の名称

設置台数

撮影区域

庄内町新産業創造館

2台

JR余目駅及びふれあいひまわり広場の周辺

八幡公園

1台

八幡公園内

(管理責任者)

第4条 防犯カメラの設置及び管理運用を適正に行うため、管理責任者を置き、防犯カメラを設置する施設等を所管する課等の長をもって充てる。この場合において、町が管理しない施設等に防犯カメラを設置するときの管理責任者は、環境防災課長をもって充てるものとする。

2 管理責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 防犯カメラの撮影区域の見やすい場所への防犯カメラを設置している旨及び連絡先の表示に関すること。

(2) 防犯カメラ及び画像データ(次条及び第6条第1項において「防犯カメラ等」という。)を取り扱う者(以下「操作取扱者」という。)の指定に関すること。

(3) 防犯カメラに対する苦情対応に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯カメラの設置及び管理運用に関し町長が必要と認めること。

(操作取扱者)

第5条 操作取扱者は、管理責任者の指示を受け、防犯カメラ等の適切な操作及び管理を行わなければならない。

(取扱制限等)

第6条 防犯カメラ等の取扱いは、操作取扱者に限る。

2 操作取扱者は、防犯カメラを操作取扱者以外の者が操作できないよう設定しなければならない。

3 操作取扱者及び操作取扱者であったものは、防犯カメラの管理運用上知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(画像データの保存等)

第7条 操作取扱者は、画像データを加工してはならない。

2 画像データの保存期間は、撮影日の翌日からおおむね1箇月とする。ただし、犯罪発生後の事件解明等の目的のため管理責任者が必要と認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 操作取扱者は、前項に規定する保存期間の経過した画像データを復元できないよう必要な処理を行わなければならない。

4 操作取扱者は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像データを複写し、又は複製してはならない。

(画像データの利用及び提供の制限)

第8条 画像データは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによるもののほか、設置目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。

(苦情処理)

第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(庶務)

第10条 防犯カメラの運用に関する庶務は、環境防災課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年6月1日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)