○庄内町教育支援委員会規則
平成27年5月27日
教育委員会規則第9号
庄内町就学指導委員会規則(平成17年庄内町教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 庄内町立学校の就学予定者、児童生徒等のうち視覚障害者などの特別な支援を要する者(次条において「対象児童生徒」という。)の就学等に関し適切かつ継続的な教育的支援を行うため、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第18条の2の規定により、庄内町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 対象児童生徒の就学又は就学猶予若しくは免除の措置に関すること。
(2) 対象児童生徒の就学のために必要な支援に関すること。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育委員会教育長をもって充てる。
3 委員は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験のある者
(3) 教職員
(4) 町の保健師
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員(第5条において「職務代理者」という。)がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 支援委員会は、委員長が必要に応じて招集し、職務代理者が議長となる。
2 支援委員会の会議は、非公開とする。
3 支援委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、支援委員会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 支援委員会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。