○庄内町文化創造館設置及び管理条例施行規則

平成27年9月17日

教育委員会規則第10号

庄内町文化創造館設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町教育委員会規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町文化創造館設置及び管理条例(平成27年庄内町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(利用許可の申請)

第4条 条例第14条の規定により、庄内町文化創造館(以下「響ホール」という。)の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、文化創造館利用許可申請書(様式第1号。以下この条及び次条において「利用申請書」という。)を庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 利用申請書の提出は、利用しようとする日の1年前から7日前まで行うものとする。ただし、教育委員会が施設の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定により提出された利用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、文化創造館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(物品販売等の許可の申請等)

第6条 条例第18条の規定により物品販売等の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料金の承認)

第7条 指定管理者は、条例第19条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、文化創造館利用料金承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第20条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、響ホールの利用が飲酒を伴う場合における飲酒時間(飲酒の開始からその利用を終了するまでの時間をいう。以下この項において同じ。)に係る別表(第1号及び第2号を除く。)に掲げる基本使用料の減免額等の適用については、同表中「免除」とあるのは「80%」と、「80%」とあるのは「50%」と、「50%」とあるのは「適用無し」とする。この場合において、飲酒時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算し、飲酒時間以外の利用に係る使用料は、総利用時間から当該飲酒時間を差引いた時間により計算する。

(使用料の還付)

第9条 条例第21条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 天災その他響ホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(使用料の減免又は還付の申請等)

第10条 利用者は、使用料の減免を受けようとする場合は、文化創造館使用料減免申請書(様式第5号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免をすることと決定した場合には、決定内容及び町長が別に定める使用料を減免する期間(以下この条において「減免決定期間」という。)を文化創造館使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、文化創造館利用団体減免リスト(以下この条において「減免リスト」という。)にその内容を記載するものとする。ただし、減免決定期間の満了により再度の減免を受けようとする場合であって、前項の減免申請書の団体、利用目的等並びに町長が決定した別表に定める利用区分及び減免額等が、それぞれ減免リストの内容と同じときは、減免リストを更新し、その通知を省略することができる。

3 利用者は、使用料の還付を受けようとする場合は、文化創造館使用料還付申請書(様式第7号。以下この条において「還付申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により提出された還付申請書を審査し、還付をすることと決定した場合には、決定内容を文化創造館使用料還付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(利用方法等の事前打合せ)

第11条 利用者は、あらかじめ響ホールを管理する職員と施設等の利用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(原状回復後の措置)

第12条 利用者は、条例第23条第2項の規定により原状に回復したときは、その旨を教育委員会に報告し、その確認を受けるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 条例第5条の規定により響ホールの管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中「特別使用料」とあるのは「特別利用料金」と、「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、「冷暖房使用料」とあるのは「冷暖房利用料金」と、「附属設備等使用料」とあるのは「附属設備等利用料金」と、「町長が特に必要と認める場合」とあるのは「指定管理者が特に必要と認め町長の承認を得た場合」と、「町長が認める額」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て認める額」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第10条、第13条関係)

利用区分

減免額等

条例別表第2特別使用料に該当しない場合

条例別表第2特別使用料に該当する場合

基本使用料

冷暖房使用料

附属設備等使用料

(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合、庄内町消防団が利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(第3号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。)

免除

免除

免除

免除

(2) 条例第5条の規定により響ホールの管理を行う指定管理者が、条例第6条第1項に規定する業務に利用する場合

免除

免除

免除

免除

(3) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(第5号において「高校生以下の子ども」という。)を対象に実施する事業に利用する場合(飲酒を伴う場合を除く。)

免除

適用無し

適用無し

適用無し

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

適用無し

適用無し

適用無し

(5) 響ホール事業推進協議会が育成支援する町内の団体で教育委員会が適当と認めるものが、その主催事業で高校生以下の子どもを対象に実施するものに利用する場合

免除

適用無し

適用無し

適用無し

(6) 響ホール事業推進協議会の支援事業を行う町内の団体で教育委員会が適当と認めるものが、鑑賞支援事業又は創作支援事業で利用する場合

50%

適用無し

適用無し

適用無し

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

50%

適用無し

適用無し

適用無し

(8) 町の芸術文化協会の加盟団体が、その主催する事業等で利用する場合(次号に該当する場合を除く。)

50%

適用無し

適用無し

適用無し

(9) 庄内町芸術祭の参加団体が、当該庄内町芸術祭の事業で利用する場合

80%

適用無し

80%

適用無し

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

町長が認める額

町長が認める額

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庄内町文化創造館設置及び管理条例施行規則

平成27年9月17日 教育委員会規則第10号

(令和4年11月2日施行)