○庄内町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成27年12月15日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき設置する庄内町住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 照合情報認証 静脈等の生体情報を照合することによる認証をいう。

(2) 操作者 住基ネットを操作する職員をいう。

(アクセス管理)

第3条 アクセス管理を行う機器は、住基ネットの構成機器であるコミュニケーションサーバ及び統合端末とする。

2 前項のアクセス管理は、操作者の照合情報認証による操作者の正当な権限の確認及び操作履歴の記録により行うものとする。ただし、照合情報認証が行えない場合は、操作者照合暗証番号(照合情報認証が行えない場合に利用する暗証番号をいう。)を入力することにより操作者の正当な権限の確認及び操作履歴の記録を行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第4条 前条第2項のアクセス管理を総合的に実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画情報課長をもって充てる。

(操作者)

第5条 操作者は、税務町民課、保健福祉課、子育て応援課及び庄内町立川総合支所の職員の中からアクセス管理責任者が指定した職員とする。

2 アクセス管理責任者は、前項の規定にかかわらず、住基ネットの保守点検その他システム維持のため必要があると認めるときは、同項に規定する職員以外の者を操作者とすることができる。

(照合情報識別符号及び操作者識別符号)

第6条 アクセス管理責任者は、操作者の業務に必要な住基ネットの操作権限について、住基ネットを利用する課等の長と協議し、照合情報識別符号(照合情報認証時に操作者により入力される識別符号をいう。次項において同じ。)及び操作者識別符号(操作権限を識別する符号をいう。次項において同じ。)を付与するものとする。

2 アクセス管理責任者は、照合情報識別符号及び操作者識別符号の管理簿を作成するものとする。

(操作履歴の記録)

第7条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年間遡及して解析できるよう、記録を保管するものとする。

(セキュリティ対策の実施)

第8条 アクセス管理責任者は、第3条第2項に規定するアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器について、必要なセキュリティ対策を実施する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成27年12月15日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)