○庄内町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成28年3月22日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 庄内町いじめ防止対策連絡協議会(第4条―第11条)

第3章 庄内町いじめ問題専門調査委員会(第12条―第21条)

第4章 庄内町いじめ重大事態再調査委員会(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項及び第3項、第28条第1項並びに第30条第2項の規定により、庄内町いじめ防止基本方針の策定並びに庄内町いじめ防止対策連絡協議会、庄内町いじめ問題専門調査委員会及び庄内町いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(庄内町いじめ防止基本方針)

第3条 町は、法第12条の規定により、庄内町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

第2章 庄内町いじめ防止対策連絡協議会

(設置)

第4条 法第14条第1項の規定により、庄内町いじめ防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 基本方針に基づくいじめの防止等のための対策及び連携強化に関すること。

(2) 関係機関によるいじめの防止等を目的とした啓発活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第6条 連絡協議会は、委員25人以内で組織する。

2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第8条 連絡協議会の会長は、教育長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 連絡協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 庄内町いじめ問題専門調査委員会

(設置)

第12条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、庄内町いじめ問題専門調査委員会(以下「専門調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 専門調査委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。

(組織)

第14条 専門調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 専門調査委員会に、特別の事項を調査する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に委員を置くことができる。

3 専門調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)及び前項に規定する臨時の委員(以下この章において「臨時委員」という。)は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第15条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、委嘱された日から当該調査が終了するまでとする。

(会長)

第16条 専門調査委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、専門調査委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第17条 専門調査委員会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 専門調査委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員(以下この章において「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 専門調査委員会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところよる。

(意見の聴取等)

第18条 専門調査委員会は、必要があると認めるときは、委員等以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議及び調査の手続の非公開)

第19条 専門調査委員会の会議及び調査の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第20条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(準用)

第21条 第10条及び第11条の規定は、専門調査委員会について準用する。

第4章 庄内町いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第22条 法第30条第2項の規定により、庄内町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第23条 再調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。

(任期)

第24条 委員及び臨時委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。

(準用)

第25条 第10条第11条第14条及び第16条から第20条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第10条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務課」と、第11条及び第14条第3項中「教育委員会」とあるのは「町長」と、第17条第2項中「議事に関係のある臨時委員」とあるのは「臨時委員」と読み替えるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

庄内町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成28年3月22日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)