○庄内町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活支援体制の充実及び強化を図るとともに高齢者の社会参加を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。次条において「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業(第3条において「生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別記3の2において使用する用語の例による。

(生活支援体制整備事業)

第3条 町長は、生活支援体制整備事業として次に掲げる事業を実施する。

(1) 生活支援コーディネーター(次条及び第5条において「コーディネーター」という。)の配置に関すること。

(2) 生活支援協議体(以下「協議体」という。)に関すること。

2 町長は、前項に規定する事業の全部又は一部を適切な事業運営が可能な団体等に委託することができる。

(コーディネーターの業務)

第4条 前条第1項に規定するコーディネーターの業務は、次のとおりとする。

(1) 地域に不足する生活支援サービス(以下この条において「サービス」という。)の創出、サービスの担い手の養成及び高齢者等が担い手として活動する場の確保等の資源開発に関すること。

(2) 生活支援関係者間の情報共有及びサービス提供主体間の連携体制づくり等の地域生活支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域の生活支援ニーズ及びサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(協議体)

第5条 第3条第1項第2号に規定する協議体は、コーディネーターのほか次に掲げる機関等から推薦された者により構成する。

(1) 庄内町地域包括支援センター

(2) 庄内町社会福祉協議会

(3) 庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第7条の規定により、庄内町まちづくりセンターの指定管理者の指定を受けたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 協議体は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

(3) 生活支援等のサービスに係る企画、立案及び方針策定

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) 多様な主体間との情報交換

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等のサービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項に係る検討、協議及び調整

(協議体の部会)

第6条 協議体は、前条第2項の役割を果たすために、協議体の構成員の全部又は一部をもって構成する部会を設置することができる。

2 部会には、町長が必要と認める関係者の出席を求めることができる。

(会議)

第7条 協議体の会議は、保健福祉課長が招集する。

(実費弁償)

第8条 第5条第1項第3号及び第4号の構成員並びに第6条第2項の関係者が協議体又は部会の会議に出席した場合には、実費弁償を支給することができる。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第112号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

庄内町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成28年3月28日 告示第63号
平成30年3月30日 告示第26号
令和2年4月1日 告示第120号
令和6年3月29日 告示第112号