○庄内町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成28年3月28日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症の者に対する効果的な支援体制を構築し、認知症ケアの向上を図るための取組みを推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する事業(以下「認知症地域支援・ケア向上事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別記3の3(2)において使用する用語の例による。
(認知症地域支援・ケア向上事業)
第3条 町長は、認知症地域支援・ケア向上事業として、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。
2 町長は、前項に規定する事業の全部又は一部を適切な事業運営が可能な団体等に委託(以下「事業委託」という。)することができる。
(推進員の要件)
第4条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(推進員の業務)
第5条 推進員の業務は、次のとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス事業者その他支援機関の連携に関すること。
(2) 認知症の者及びその家族に対する支援のための相談支援並びに支援体制の構築に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(守秘義務)
第6条 推進員は、事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(実績報告)
第7条 第3条第2項の規定により事業委託を受けた者は、月ごとの事業実績を翌月10日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。