○庄内町結婚相談員設置要綱
平成28年4月1日
告示第133号
(設置)
第1条 町内において結婚を希望する独身男女等に対し、恋愛及び結婚に関する各種情報提供及び相談できる場を設け、結婚活動全般に対し支援を行うため、庄内町結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、結婚支援に関して熱意を持ち、地域の実情に精通する者のうちから町長が委嘱する。
2 相談員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 結婚等に関する相談に応じ、必要な情報提供を行うこと。
(2) 結婚支援に関して関係者及び関係団体と連絡調整を行うこと。
(3) 婚活イベントの企画運営に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(守秘義務)
第4条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(活動報告)
第5条 相談員は、結婚相談活動の実施状況を活動報告書(別記様式)に記載し、その活動を行った日の属する月の翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(謝礼等)
第6条 町長は、前条の報告書に基づき相談員に対して予算の定めるところにより謝礼及び実費弁償を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。