○庄内町公民館設置及び管理条例

平成28年9月20日

条例第24号

庄内町公民館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育の振興及び町民の生活文化の向上を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町中央公民館

庄内町余目字町132番地1

(職員)

第3条 公民館に館長、係長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成30年教委規則第10号で平成30年4月1日から施行)

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正)

2 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

庄内町公民館設置及び管理条例

平成28年9月20日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年9月20日 条例第24号
平成29年12月25日 条例第37号
令和元年12月18日 条例第30号
令和3年9月8日 条例第24号