○庄内町農業競争力強化利子助成補助金交付要綱

平成28年6月14日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業環境の先行きが不透明な中、資金を借り受けて、生産及び販売の拡大、生産コストの低減等に取り組もうとする意欲的な農業者を支援するため、予算の範囲内で利子助成補助金を交付することについて、山形県農業競争力強化利子助成補助金交付要綱(平成28年4月1日付け農政第1号農林水産部長通知)、山形県農業競争力強化利子助成事業事務取扱要領(平成28年4月1日付け農政第4号農林水産部長通知。第7条及び第8条において「県要領」という。)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第9条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 利子助成補助金の交付対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たした農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する貸付対象者で、町長が利子助成補助金を交付する対象者として適当と認めるものとする。

(1) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)2の(1)の実質化された人・農地プラン(同通知3の規定により人・農地プランとみなすことができる人・農地プラン及び同通知4の規定により実質化された人・農地プランとして取り扱うことができる同種取決め等を含む。以下「実質化プラン」という。)において地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(実質化プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を受けた者を含む。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)から農用地等(同法第2条第2項に規定する農用地等をいう。)を借り受けた農業者であること。

(2) 次に掲げる生産及び販売の拡大、生産コストの低減等の目標達成のための計画に必要な資金を借り入れる場合であること。

 山形県農林水産部長が別に定める農業者の経営発展を支援する補助事業の事業計画

 担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2598号農林水産事務次官依命通知)第3の2に規定する経営展開計画

 売上高の10パーセント以上の拡大又は経営コストの10パーセント以上の縮減等を目標とする農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する経営改善資金計画

 売上高の10パーセント以上の拡大又は経営コストの10パーセント以上の縮減等を目標とする国又は地方公共団体が実施する補助事業等計画

2 前項の規定にかかわらず、町長が同項の交付対象者と同等と認める者であって、山形県知事と協議し承諾されたものは、交付対象者とする。

(交付対象資金)

第3条 利子助成補助金の交付対象となる資金(第9条において「交付対象資金」という。)は、償還期限が5年を超える農業経営基盤強化資金実施要綱第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下この条及び第5条において「スーパーL資金」という。)であって、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)及び担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱の定めるところにより、貸付実行日から5年を経過する日まで、利子助成補助金の交付を受けるものとする。ただし、スーパーL資金の使途が農業経営基盤強化資金実施要綱第3の2(1)及び(7)に係るものは、対象外とする。

(交付対象限度額及び交付対象期間)

第4条 利子助成補助金の交付対象限度額は、農業経営基盤強化資金実施要綱第3の3に規定する貸付限度額とし、交付対象期間は、貸付実行日から5年を経過した日以降から10年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。ただし、用地取得を伴う施設整備の場合において、町長が特に必要と認めるときは、貸付実行日から5年を経過した日以降から15年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。

(利子助成補助金の補助対象経費)

第5条 町が交付する利子助成補助金の対象となる経費は、交付対象者がスーパーL資金の約定償還(繰上償還を含む。)をした場合は、その利息とする。ただし、交付対象者が、約定償還日(貸付条件変更措置等が取られた場合は、遅延損害金の発生する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(その日が融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合は、その利息も対象とする。

(利子助成補助金の額)

第6条 利子助成補助金の額は、交付対象者が利息を償還した場合の償還前残高に利子助成率(交付対象者に対する利子助成率が貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な軽減幅とし、2パーセントを限度とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者の支払った利息が、償還残高にその利子助成率を乗じて得た額を下回る場合は、交付対象者が支払った利息に、その利子助成率を貸付利率で除して得た比率を乗じて得た額に相当する額とする。

(認定申請)

第7条 交付対象者は、利子助成補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ利子助成補助金の交付対象者であることについて、町長の認定を受けなければならない。

2 交付対象者は、前項の規定により認定を受けようとするときは、県要領第3条第1項に規定する農業競争力強化利子助成承認申請書に県要領別表1に定める書類その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(認定の通知)

第8条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、同条第1項の規定により認定することと決定したときはその旨を県要領第3条第5項に規定する農業競争力強化利子助成承認書により、認定しないことと決定したときはその理由を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(利子助成補助金の交付申請)

第9条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、交付対象資金を償還した日の属する利子助成補助金の算定対象期間(12月1日から翌年の11月30日までの期間をいう。)の末日以後最初の1月15日とし、同条に規定する別に定める書類は、償還済証明書及び償還実績一覧表とする。

(事業の推進)

第10条 町は、利子助成補助金の交付を円滑に行うために、山形県、株式会社日本政策金融公庫及び融資機関等と密接な連携を図りながら利子助成補助金交付事業の推進に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第174号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の庄内町農業競争力強化利子助成補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に貸付決定が行われたスーパーL資金又は山形県知事の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって町長が認定したものについて適用し、同日前までに貸付決定が行われたスーパーL資金又は山形県知事の利子補給承認が行われた農業近代化資金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第150号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に町長が利子助成補助金の認定をしたスーパーL資金について適用し、同日前までに貸付決定が行われたスーパーL資金については、なお従前の例による。

庄内町農業競争力強化利子助成補助金交付要綱

平成28年6月14日 告示第173号

(令和3年4月1日施行)