○庄内町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成28年6月14日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水田、畑作、野菜、果樹等の産地が、地域の営農戦略に基づいて実施する産地としての高収益化に向けた取組を総合的に推進するため、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号農林水産省生産局長及び27政統第490号政策統括官通知。以下「国実施要領」という。)及び平成28年度山形県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年6月2日付け農政第326号山形県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づいて事業を実施するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、国実施要綱、国実施要領、県交付要綱及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、県交付要綱第3条に規定する取組主体又は共同申請者(以下「取組主体等」という。)とする。

(補助対象事業の区分、経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の区分、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 産地パワーアップ計画書

(4) 取組主体事業計画書

2 取組主体等は、規則第4条に規定する交付申請書を提出する場合において、交付を受けようとする補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 取組主体の変更

(2) 別表の区分欄に掲げる事業に要するそれぞれの経費に係る補助金の30%を超える増減

(3) 事業を実施する地区の変更

2 規則第6条第1項第1号イ及びに規定する町長の承認を受けようとするときは、産地パワーアップ事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

3 規則第6条第1項第1号ハの規定により町長の承認を受けようとするときは、産地パワーアップ事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 規則第6条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、産地パワーアップ事業費補助金事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

5 規則第6条第2項の規定により町長が付する条件は、次のとおりとする。

(1) 取組主体は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後も財産管理台帳(様式第6号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従い、その効率的運用を図らなければならない。

(2) 取組主体は、規則第20条に規定する帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間(補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則第21条及び第8条第1項の規定により処分が制限されているものに係るものについては、当該制限を受ける期間)保管しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第11条に規定する状況報告書の提出(整備事業の場合に限る。)期限は、町長が別に定める日(以下「指定日」という。)の属する月の翌月の20日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定日の状況を記載した産地パワーアップ事業費補助金事業実施状況調書(様式第7号)

(2) 指定日の経理状況等を証する契約書、領収証等の写し

(3) 指定日の現状が把握できる写真等

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、事業完了後20日を経過する日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、同条に規定する別に定める書類は次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 財産管理台帳の写し(整備事業により取得したものに限る。)

(4) 事業実績内訳明細書

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした取組主体等は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした取組主体等は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した取組主体等については、その減じた額を上回る部分の額)を産地パワーアップ事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)に事業実施主体別の内訳資料その他参考となる資料を添えて、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(概算払)

第8条 町長は、事業の遂行において特に必要があると認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 取組主体等は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、産地パワーアップ事業費補助金概算払請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 出来高を確認することができる契約書の写し

(2) 支払経費ごとの内訳を記載した帳簿等の写し

(3) 写真

(財産処分の制限)

第9条 規則第21条第2号に規定する町長が指定するものは、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第21条ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、産地パワーアップ事業費補助金財産処分承認申請書(様式第10号)に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の承認をする場合において、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付させることができる。

4 規則第21条ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分


補助対象経費

補助率


対象品目

整備事業

1 土地利用型作物産地パワーアップ事業

土地利用型作物

国実施要綱第3の規定により行う事業に要する経費

補助対象経費の1/2以内

2 園芸産地パワーアップ事業

園芸作物

生産支援事業

1 土地利用型作物産地パワーアップ事業

(1) 飼料用米区分管理支援事業

(2) 平坦地域生産支援事業

2 園芸産地パワーアップ事業

(1) さくらんぼ産地パワーアップ支援事業

(2) 高収益園芸産地パワーアップ支援事業

イ さくらんぼハウス整備支援事業

ロ ぶどう施設整備支援事業

ハ 西洋なし棚整備支援事業

ニ 果樹共同防除用動力散布機整備支援事業

ホ 果実出荷調整機械整備支援事業

ヘ 土地利用型野菜産地拡大支援事業

ト ハウス花き収益力向上支援事業

チ 露地花き産地拡大支援事業

都道府県事業実施方針(平成28年6月2日付け農政第323号山形県農林水産部長通知)に定めるとおり

1 リース方式による農業機械等の導入の場合は、農業機械等の本体価格の1/2以内

2 生産資材の導入等の場合は、1/2以内

様式(略)

庄内町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成28年6月14日 告示第174号

(平成28年6月14日施行)