○庄内町国営最上川下流左岸土地改良事業基金条例

平成29年3月22日

条例第23号

(設置)

第1条 国営最上川下流左岸土地改良事業の負担金に必要な財源を確保するため、庄内町国営最上川下流左岸土地改良事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、この基金の設置目的とする負担金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

庄内町国営最上川下流左岸土地改良事業基金条例

平成29年3月22日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年3月22日 条例第23号