○庄内町ガス最終保障供給に関する規程

平成29年3月24日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第33条に規定する最終保障供給(以下「最終保障供給」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 託送供給依頼者 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第4項に規定する託送供給を受けるために町と託送供給契約を締結する者をいう。

(2) 需要家 託送供給依頼者がガスを供給する相手方となる者をいう。

(3) 最終保障供給 町を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない需要家に対し、この規程に基づき町がガスを小売供給することをいう。

(4) ガス小売供給に係る無契約状態 需要家が次条のガス使用の申込みを町に行う直前にガス小売供給を受けていた契約が、クーリング・オフ又はガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合の事由により解約されているにもかかわらず、需要家が引き続きガスの供給を受けている状態(いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、需要家が引き続きガスの供給を受けている状態を含む。)をいう。

(使用の申込み)

第3条 最終保障供給を希望する者は、あらかじめこの規程を承諾のうえ、町にガスの使用を申し込まなければならない。

(契約の成立及び変更)

第4条 この規程に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、町が前条のガス使用の申込みを承諾したときに成立する。これを変更するときも、同様とする。

(承諾の義務)

第5条 町は、第3条のガス使用の申込みがあった場合は、次項及び第3項の条件を満たし、かつ、第4項から第6項までに規定する場合を除き、これを承諾する。

2 需要家の資産となる供給施設は、町が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、町が特別に認める場合は、この限りでない。

3 町が実施する工事は、町が定める工事約款によるものとする。

4 町は、次に掲げる町の責めによらない事由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合は、申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 災害又は感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合

(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合

(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、物理的、人為的又は能力的原因により、町の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)

5 町は、申込者が町との別のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

6 町は、申込者に対し保証金の支払いを求めたにもかかわらず支払われていない場合は、申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

(ガスの使用開始日)

第6条 ガス小売事業者からの切替えにより使用を開始する場合は、原則として所定の手続きを完了した後に到来する定例検針日の翌日をガスの使用開始日とする。

2 前項の規定にかかわらず、需要家の求めにより町が合意した日とする場合がある。この場合においては、需要家から別に定める金額を徴収することができる。

3 第2条第1項第4号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とする。

(ガス使用契約の解約)

第7条 需要家が町とのガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをするものとし、町は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、需要家と町とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行う。この場合において、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から需要家へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とする。

2 町は、ガスの供給を停止された需要家が、町の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合は、書面で需要家に通知することによりガス使用契約を解約することができる。この場合において、ガスの使用契約を解約する日の前日から起算して15日前及び5日前までに少なくとも2回予告するものとする。

(料金の算定及び支払い)

第8条 町は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合は、第3項により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。以下同じ。)を徴収する。

2 早収期間の最終日が休日の場合は、直後の休日でない日まで早収期間を延長する。

3 町は、別表の料金表を適用して、その料金算定期間の早収料金を算定する。

4 料金の支払いが早収期間経過後に行われる場合は、早収料金に3パーセントを乗じて得た額を加算したもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。以下同じ。)を料金として徴収する。

(本支管等の費用の負担)

第9条 最終保障供給を実施するために必要となる本支管等の工事費の負担は、町が別に定めるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の最初のガスメーターの検針(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 適用区分(1箇月の使用量区分による)

料金表A 使用量が0立方メートルから40立方メートルまでの場合に適用する。

料金表B 使用量が40立方メートルを超え、300立方メートルまでの場合に適用する。

料金表C 使用量が300立方メートルを超える場合に適用する。

2 早収料金及び消費税等相当額の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)又は調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。

(2) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算定式により算定する。(小数点以下の端数切捨て)

イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)

ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)

3 料金表A

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

739.2円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

155.1924円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に別に定める規程により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

4 料金表B

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

987.36円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

148.9884円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に別に定める規程により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

5 料金表C

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

2,828.76円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

142.8504円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に別に定める規程により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

庄内町ガス最終保障供給に関する規程

平成29年3月24日 訓令第21号

(令和元年10月1日施行)