○庄内町ガス託送供給に関する規程
平成29年3月24日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第32条に規定する託送供給(以下「託送供給」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 託送供給依頼者 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第4項に規定する託送供給を受けるために町と託送供給契約を締結する者をいう。
(2) 需要家等 託送供給依頼者がガスを供給する相手方となる者(以下「需要家」という。)及びその供給施設の所有者又は占用者をいう。
(3) 託送供給契約 託送供給約款、基本契約及び個別契約を合わせた契約の総称をいう。
(4) 基本契約 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいう。
(5) 個別契約 需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいう。
(6) 調整指令 町が導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいう。
(引受条件)
第3条 町がこの規程に基づき託送供給を引き受けるに当たっては、当該引き受ける託送供給が、町が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) ガスの受入れが、町の中圧導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出しが町の維持及び運用する導管において行われ、かつ、需要場所において行われるものであること。
(3) 一の需要場所について一の個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ町の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への町の導管の供給能力の範囲内であること及び町導管系統運用上において町の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが別に定める基準を満たし、需要家のガスの使用に悪影響がないこと。
(7) 受け入れるガスが別に定める基準を満たすことについて、託送供給依頼者が監視及び記録のうえ町の求めに応じて町に報告すること。
(8) 託送供給するガスが、受入地点において町の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(9) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり安定的に所定の量及び性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(10) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別に定める設備を設け、常時監視が行えること。
(11) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。
(12) 当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が、町の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。
(13) 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制及び設備を有すること。
(14) 需要家等の資産となる供給施設は、町が工事を実施したものであること。ただし、町が特別に認める場合は、この限りでない。
(15) 町が実施する工事は、町が定める工事約款によること。
(16) 託送供給依頼者は、需要家等の承諾のもと、町に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること。
(17) 託送供給依頼者は、この規程における需要家等に関する事項について、ガス事業法第14条第1項の規定による説明をするときに交付する書面に記載し、需要家等へ通知(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であってガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第13条第11項各号に掲げるものによるものを含む。)をし、承諾書等により承諾を得て、当該承諾書等の写しを提出すること。この場合において、町が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときは、その提出を省略することができるものとする。
(18) 需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを町が確認した場合は、町が託送供給依頼者にあらかじめ通知することなく託送供給の実施に必要な需要家等の情報を当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾をすること。
(19) 託送供給依頼者が需要場所へ小売供給を行うガス小売事業者でない場合には、当該託送供給依頼者は、必要に応じて、ガス小売事業者と連携して、この規程に基づく託送供給依頼者の義務を履行し、及び協力をすること。
(検討の申込み)
第4条 町の導管にガスの注入を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの規程を承諾のうえ、町の定める様式により、当該受入地点に関して次の事項を明らかにして町に検討(以下「受入検討」という。)の申込みを行うものとし、受入検討の申込みは、一の受入地点につき一の検討とする。
(1) 受入地点
(2) 最大受入ガス量
(3) 受入開始希望日
(4) 受入ガスの性状及び圧力
(5) 受入ガスの製造方式、調達計画及び管理体制
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項
2 需要場所に対するガスの払出しの検討(以下「供給検討」という。)を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの規程を承諾のうえ、町の定める様式により、次の事項を明らかにして町に供給検討の申込みを行うものとし、供給検討の申込みは、需要場所単位に一の検討とする。
(1) 需要場所
(2) 月別託送供給量及び年間託送供給量
(3) 払出開始希望日
(4) 最大払出ガス量
(5) 流量変動(1日における1時間当たりのガスの流量の変動)
(6) 払い出すガスの圧力
(7) 供給管口径
(8) 設置予定の消費機器
(9) ガスメーターの個数
(10) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項
(本支管等の費用の負担)
第6条 託送供給を実施するために必要となる本支管等の工事費の負担は、町が別に定めるものとする。
(料金)
第7条 託送供給の料金は、別表に定めるとおりとする。
(ガスの過不足の精算)
第8条 月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」という。)が生じた場合の取扱いについては、その細目を託送供給契約に定める。この場合において、過不足ガス量は別に定める方法により精算するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日訓令第11号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 適用区分
料金表A ガス量が0立方メートルから40立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B ガス量が40立方メートルを超え、300立方メートルまでの場合に適用する。
料金表C ガス量が300立方メートルを超える場合に適用する。
2 料金表A
(1) 定額基本料金(消費税等相当額を除く金額とする。)
1箇月及び1個別契約につき | 300.00円 |
(2) 従量料金単価(消費税等相当額を除く金額とする。)
1立方メートルにつき | 33.00円 |
3 料金表B
(1) 定額基本料金(消費税等相当額を除く金額とする。)
1箇月及び1個別契約につき | 400.00円 |
(2) 従量料金単価(消費税等相当額を除く金額とする。)
1立方メートルにつき | 30.50円 |
4 料金表C
(1) 定額基本料金(消費税等相当額を除く金額とする。)
1箇月及び1個別契約につき | 1,141.00円 |
(2) 従量料金単価(消費税等相当額を除く金額とする。)
1立方メートルにつき | 28.02円 |