○庄内町地域ケア会議推進事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、住まい、医療、介護、予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステム体制の構築を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号及び第115条の48に規定する事業(以下「地域ケア会議推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「要綱」という。)別記2の2(2)及び別記3の4において使用する用語の例による。

(地域ケア会議推進事業)

第3条 町長は、地域ケア会議推進事業として、次に掲げる会議及び事業を実施するものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 自立支援型地域ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

(4) 保健、医療、福祉、介護等の専門職及び高齢者支援に関わる関係者等の連絡会並びに研修会

(地域ケア個別会議)

第4条 前条第1号の地域ケア個別会議は、要綱別記2の2(2)の規定により庄内町地域包括支援センターにおいて、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 高齢者の個別課題の解決に関すること。

(2) 個別課題を解決するために必要な支援の方策及び支援者の役割分担に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の支援に関し必要な事項に関すること。

(自立支援型地域ケア会議)

第5条 第3条第2号の自立支援型地域ケア会議は、保健福祉課長が招集し、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 高齢者の自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントに関すること。

(2) 高齢者の課題解決のために必要な地域資源の把握に関すること。

(3) 高齢者の自立を阻害している課題を解決するために必要な地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者の自立支援に関し必要と認める事項に関すること。

2 自立支援型地域ケア会議は、次に掲げる専門職及び機関又は団体の関係者(以下「構成員」という。)により構成する。

(1) 薬剤師

(2) 理学療法士

(3) 作業療法士

(4) 言語聴覚士

(5) 管理栄養士又は栄養士(町の職員を含む。)

(6) 歯科衛生士

(7) 居宅介護支援事業所

(8) 居宅サービス事業所

(9) 地域包括支援センター

(10) 高齢者の支援に関わる他の地方公共団体の職員

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(地域ケア推進会議)

第6条 第3条第3号の地域ケア推進会議は、庄内町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年庄内町告示第204号)第2条第4号の規定により、庄内町地域包括支援センター運営協議会においてその検討を行うものとする。

(報償等)

第7条 第5条の規定により自立支援型地域ケア会議に構成員が出席した場合には、報償費及び実費弁償を支給することができる。ただし、公務で出席した地方公共団体の職員又はこれに準ずる者については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 第3条に規定する会議及び事業に出席した者は、正当な理由がなく、この会議及び事業において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 地域ケア会議推進事業の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

庄内町地域ケア会議推進事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第58号

(平成30年3月30日施行)