○庄内町県外予防接種費用助成金交付要綱
平成29年3月24日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。第4条において「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない事由により県外の市区町村の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で接種する場合に、接種費用を負担する者に対し予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する被接種者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、被接種者を現に監護する者をいう。)又は被接種者本人とする。
(予防接種の種類)
第4条 助成金の交付の対象となる予防接種の種類は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が県外医療機関に支払った予防接種に要する費用とする。
2 依頼書の有効期間は、交付の日の翌日から起算して1年間とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(予防接種の実施)
第8条 助成対象者は、県外医療機関に前条の規定により交付された依頼書及び町が交付する予防接種予診票を提出して予防接種を受け、これに要する費用を支払わなければならない。
2 前項の規定により予防接種を行った県外医療機関は、次の書類を助成対象者に交付するものとする。
(1) 領収書又は支払証明書(被接種者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 予防接種予診票
(1) 県外医療機関が交付した予防接種に係る領収書又は支払証明書
(2) 県外医療機関が交付した予防接種予診票
2 町長は、前項の規定により、助成金を交付することと決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年8月16日告示第176号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の庄内町県外予防接種費用助成金交付要綱の規定は、令和5年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。