○庄内町県外予防接種費用助成金交付要綱
平成29年3月24日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない事由により県外の市区町村の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で接種する場合に、接種費用を負担する保護者に対し予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種対象者)
第2条 予防接種の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、町内に住所を有し、里帰り出産等で母親と子どもが県外の市区町村に長期にわたり滞在している場合その他やむを得ない事情により、県外医療機関での予防接種を希望する子どもとする。
(助成金交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する被接種者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、被接種者を現に監護する者をいう。以下同じ。)とする。
(予防接種の種類)
第4条 助成金の交付の対象となる予防接種の種類は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が県外医療機関に支払った予防接種に要する費用とする。
(予防接種の申請)
第6条 県外医療機関において予防接種を希望する保護者は、予防接種を受ける前に県外予防接種実施依頼申請書(様式第1号。以下「依頼申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 依頼書の有効期間は、申請があった日から起算して6箇月以内とする。
(予防接種の実施)
第8条 保護者は、県外医療機関に前条の規定により交付された依頼書及びあらかじめ町が交付している定期の予防接種に係る予防接種予診票を提出して予防接種を受け、これに要する費用を支払わなければならない。この場合において、町長が滞在先の市区町村の長に依頼書を送付した場合は、保護者は当該市区町村長の指示に従い県外医療機関等において予防接種を受けるものとする。
2 前項の規定により予防接種を行った県外医療機関等は、次の書類を保護者に交付するものとする。
(1) 領収書又は支払証明書(被接種者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 予防接種予診票
(助成金の申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた後、速やかに県外予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、助成申請書の提出は、原則として予防接種を受けた日から起算して3箇月以内に行うものとする。
(1) 県外医療機関等が交付した予防接種に係る領収書又は支払証明書
(2) 県外医療機関等が交付した予防接種予診票
(3) 母子健康手帳、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているものの写し
2 町長は、前項の規定により、助成金を交付することと決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。