○庄内町県外予防接種費用助成金交付要綱

平成29年3月24日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。第4条において「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない事由により県外の市区町村の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で接種する場合に、接種費用を負担する者に対し予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種対象者)

第2条 予防接種の対象となる者(次条及び第8条において「被接種者」という。)は、町内に住所を有し、里帰り出産等で母親と子どもが県外の市区町村に長期にわたり滞在している場合その他やむを得ない事情により、県外医療機関での予防接種を希望する子ども(ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を希望する者を含む。)とする。

(助成金交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する被接種者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、被接種者を現に監護する者をいう。)又は被接種者本人とする。

(予防接種の種類)

第4条 助成金の交付の対象となる予防接種の種類は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が県外医療機関に支払った予防接種に要する費用とする。

(予防接種の申請)

第6条 県外医療機関において予防接種を希望する助成対象者は、予防接種を受ける前に県外予防接種実施依頼申請書(様式第1号次条において「依頼申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(依頼書の交付)

第7条 町長は、前条の規定により依頼申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは庄内町県外予防接種実施依頼書(様式第2号。以下この条及び次条において「依頼書」という。)を助成対象者に交付し、助成対象者が希望する滞在先の県外医療機関に予防接種を依頼するものとする。

2 依頼書の有効期間は、交付の日の翌日から起算して1年間とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(予防接種の実施)

第8条 助成対象者は、県外医療機関に前条の規定により交付された依頼書及び町が交付する予防接種予診票を提出して予防接種を受け、これに要する費用を支払わなければならない。

2 前項の規定により予防接種を行った県外医療機関は、次の書類を助成対象者に交付するものとする。

(1) 領収書又は支払証明書(被接種者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名等が記載されたもの)

(2) 予防接種予診票

(助成金の申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(次条において「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の翌日から起算して6月以内に県外予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号次条において「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 県外医療機関が交付した予防接種に係る領収書又は支払証明書

(2) 県外医療機関が交付した予防接種予診票

(交付決定及び助成金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは県外予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成金を交付しないことと決定したときは県外予防接種費用助成金交付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成金を交付することと決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による交付決定を取り消し、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年8月16日告示第176号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の庄内町県外予防接種費用助成金交付要綱の規定は、令和5年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町県外予防接種費用助成金交付要綱

平成29年3月24日 告示第40号

(令和5年8月16日施行)