○庄内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(第3条及び第4条において「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び実施要綱別記1において使用する用語の例による。

(総合事業の内容)

第3条 町は、総合事業として次に掲げる事業を実施する。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業

 訪問型サービス

(イ) 訪問型サービス(従前相当) 省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス

(ロ) 訪問型サービスA 省令第140条の63の6第2号に規定する旧介護予防訪問介護の基準を緩和した基準により実施されるサービス

(ハ) 訪問型サービスB 住民主体により提供される訪問型サービス

(ニ) 訪問型サービスC 3箇月から6箇月までの短期間で保健医療の専門職により提供される訪問型サービス

(ホ) 訪問型サービスD 介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援サービス

 通所型サービス

(イ) 通所型サービス(従前相当) 省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービス

(ロ) 通所型サービスA 省令第140条の63の6第2号に規定する旧介護予防通所介護の基準を緩和した基準により実施されるサービス

(ハ) 通所型サービスB 住民主体により提供される通所型サービス

(ニ) 通所型サービスC 3箇月から6箇月までの短期間で保健医療の専門職により提供される通所型サービス

 その他生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(イ) ケアマネジメントA

(ロ) ケアマネジメントB

(ハ) ケアマネジメントC

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(次条において「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第4条 町長は、総合事業を実施要綱別記1の(1)(エ)(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、実施要綱別記1の(1)(エ)(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより実施するものとする。この場合において、町長は、訪問型サービス(従前相当)、訪問型サービスA、通所型サービス(従前相当)及び通所型サービスAについては、指定事業者により行うものとする。

(第1号事業の利用手続)

第5条 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者及び事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する事業対象者をいう。第9条において同じ。)をいう。以下同じ。)及び継続利用要介護者(実施要綱別記1の(1)(ウ)に規定する継続利用要介護者をいう。以下、この条において同じ。)は、庄内町介護保険条例施行規則(平成17年庄内町規則第72号)第22条に規定する介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に実施要綱別添2に定める基本チェックリスト及び介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、居宅要支援被保険者においては法第52条に規定する予防給付を受けている者、継続利用要介護者においては法第40条に規定する介護給付を受けている者は、この限りでない。

2 前項に規定する届出は、居宅要支援被保険者等及び継続利用要介護者に代わって、当該居宅要支援被保険者等及び継続利用要介護者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

(第1号事業に要する費用の額)

第6条 指定事業者により行われる第3条第1号イに規定する訪問型サービス、同号ロに規定する通所型サービス(以下「訪問型サービス等」という。)及び同号ニに規定する介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、訪問型サービス等及び介護予防ケアマネジメントの種類に応じ、訪問型サービス等及び介護予防ケアマネジメント単位数表(別表)に定めるところにより算定した単位数に10円を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。この場合において、当該費用の算定に当たっては、同表に定めるもののほか、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日付け老認発0319第3号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)等に準ずるものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第7条 町長は、居宅要支援被保険者等が、指定事業者により行われる訪問型サービス等を利用した場合には、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該訪問型サービス等に要した費用について、第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を支給する。

2 第1号事業支給費の額は、前条の規定により訪問型サービス等の種類ごとに算定された訪問型サービス等に要する費用の額(その額が現に当該訪問型サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問型サービス等に要した費用の額)の100分の90(訪問型サービス等の利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等のときは100分の80とし、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等のときは100分の70とする。)に相当する額とする。この場合において、当該費用の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 第1項の場合において、町長は、居宅要支援被保険者等が訪問型サービス等を提供した事業者に支払うべき当該訪問型サービス等に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、訪問型サービス等を提供した当該指定事業者に支払うことができる。

4 前項の規定により支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費が支給されたとみなす。

(第1号事業の利用料)

第8条 前条第3項の規定により第1号事業支給費を居宅要支援被保険者等に代わり指定事業者に支払われた場合は、指定事業者により行われる訪問型サービス等を利用した当該居宅要支援被保険者等は、当該訪問型サービス等に要した費用の額から同項の規定により当該指定事業者に支払われる額を控除した額を利用料として支払うものとする。

2 次の各号に掲げるサービスを利用した居宅要支援被保険者等は、それぞれ当該各号に定める額を利用料として当該サービスを提供した事業者に支払うものとする。

(1) 第3条第1号イ(ハ)に規定する訪問型サービスC 1回につき459円

(2) 第3条第1号ロ(ニ)に規定する通所型サービスC 1回につき357円

(3) 第3条第1号ハに規定するその他生活支援サービスのうち実施要綱別記1の(1)(ウ)(a)のサービス 1回につき55円

(給付管理等)

第9条 居宅要支援被保険者等が指定事業者による訪問型サービス等を利用した場合において、第7条の規定により支給する第1号事業支給費の額の総額は、法第55条第1項の規定の例により算定する合計額に含むものとする。

2 前項の規定による合計額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として、省令第87条第1項及び第2項の規定により算定した額の100分の90(訪問型サービス等の利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等のときは100分の80とし、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等のときは100分の70とする。)に相当する額を超えることができない。

(1) 居宅要支援被保険者 当該居宅要支援被保険者の要支援状態区分に応じて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下この条において「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)第2号に規定する額

(2) 事業対象者 介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号イに規定する額

(高額介護予防サービス費相当事業費の支給)

第10条 町長は、居宅要支援被保険者等が受けた指定事業者により行われる第1号事業の利用に係る利用者負担額(法第61条に規定する介護予防サービス利用者負担額に相当する額をいう。次条第1項において同じ。)が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業費(次項において「高額介護予防サービス費相当事業費」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費相当事業費の支給については、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給の例による。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)

第11条 町長は、居宅要支援被保険者等の利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費相当事業費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者等に係る医療保険各法に基づく自己負担額の合計額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業費(次項において「高額医療合算介護予防サービス費相当事業費」という。)を支給するものとする。

2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給については、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給の例による。

(実績報告)

第12条 事業の委託を受けたものは、町長が別に定めるところにより、事業実績を町長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に庄内町通所型介護予防事業実施要綱(平成18年庄内町告示第150号)の規定により通所型介護予防事業を利用している者については、この要綱の施行の日から3箇月間は、この要綱の規定は適用しない。

(庄内町自立支援ホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)

3 庄内町自立支援ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成18年庄内町告示第149号)は、廃止する。

(平成30年3月30日告示第29号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項及び第9条第2項の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第151号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第181号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日告示第26号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第45号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第281号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(新型コロナウイルス感染症に対応するための特例)

2 適用の日から令和3年9月30日までの間は、別表訪問型サービス(従前相当)の部(1)週1回程度の利用、(2)週2回程度の利用及び(3)週2回程度を超える利用の款並びに、訪問型サービスAの部(1)週1回程度の利用、(2)週2回程度の利用及び(3)週2回程度を超える利用の款並びに、通所型サービス(従前相当)の部(1)週1回程度の利用及び(2)週2回程度の利用の款並びに通所型サービスAの部(1)週1回程度の利用及び(2)週2回程度の利用の款並びに介護予防ケアマネジメントの部(1)ケアマネジメントA、(2)ケアマネジメントB及び(3)ケアマネジメントCについて、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

(令和4年9月15日告示第207号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

訪問型サービス等及び介護予防ケアマネジメント単位数表

区分等

算定単位及び合成単位数

備考

訪問型サービス(従前相当)

(1) 週1回程度の利用

1回につき268単位

・同一建物等に居住する利用者へのサービス提供の場合 第1号から第3号までの単位数の100分の90に相当する単位数を算定

・特別地域加算 第1号から第3号までの単位数の100分の15に相当する単位数

・中山間地域等における小規模事業所加算 第1号から第3号までの単位数の100分の10に相当する単位数

・中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 第1号から第3号までの単位数の100分の5に相当する単位数

(2) 週2回程度の利用

1回につき272単位

(3) 週2回程度を超える利用

1回につき287単位

(4) 初回加算

1月につき200単位


(5)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき100単位

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき200単位

(6)

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき第1号から前号までにより算定した単位数の1,000分の137に相当する単位数

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき第1号から前号までにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき第1号から前号までにより算定した単位数の1,000分の55に相当する単位数

(7)

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき第1号から第5号までにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき第1号から第5号までにより算定した単位数の1,000分の42に相当する単位数

(8) 介護職員等ベースアップ等支援加算

1月につき第1号から第5号までにより算定した単位数の1,000分の24に相当する単位数

訪問型サービスA

(1) 週1回程度の利用

1回につき188単位

・同一建物等に居住する利用者へのサービス提供の場合 第1号から第3号までの単位数の100分の90に相当する単位数を算定

・特別地域加算 第1号から第3号までの単位数の100分の15に相当する単位数

・中山間地域等における小規模事業所加算 第1号から第3号までの単位数の100分の10に相当する単位数

・中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 第1号から第3号までの単位数の100分の5に相当する単位数

(2) 週2回程度の利用

1回につき190単位

(3) 週2回程度を超える利用

1回につき201単位

(4) 初回加算

1月につき200単位


(5) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき100単位

通所型サービス(従前相当)

(1) 週1回程度の利用

1回につき384単位

・中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 第1号又は第2号の単位数の100分の5に相当する単位数

・同一建物に係る減算 1月につき

(第1号の場合)376単位

(第2号の場合)752単位

・定員超過の場合 第1号又は第2号の単位数の100分の70に相当する単位数を算定

・看護職員又は介護職員が欠員の場合 第1号又は第2号の単位数の100分の70に相当する単位数を算定

(2) 週2回程度の利用

1回につき395単位

(3) 生活機能向上グループ活動加算

1月につき100単位


(4) 運動器機能向上加算

1月につき225単位

(5) 若年性認知症利用者受入加算

1月につき240単位

(6) 栄養アセスメント加算

1月につき50単位

(7) 栄養改善加算

1月につき200単位

(8)

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ)

1月につき150単位

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ)

1月につき160単位

(9)

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

1月につき480単位

ロ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

1月につき700単位

(10) 事業所評価加算

1月につき120単位

(11)

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

1月につき

(第1号の場合)88単位

(第2号の場合)176単位

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

1月につき

(第1号の場合)72単位

(第2号の場合)144単位

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

1月につき

(第1号の場合)24単位

(第2号の場合)48単位

(12)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき100単位

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき200単位

(13)

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

1回につき20単位

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

1回につき5単位

(14) 科学的介護推進体制加算

1月につき40単位

(15)

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき第1号から前号までにより算定した単位数の1,000分の59に相当する単位数

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき第1号から前号までにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1月につき第1号から前号までにより算定した単位数の1,000分の23に相当する単位数

(16)

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

1月につき第1号から第14号までにより算定した単位数の1,000分の12に相当する単位数

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

1月につき第1号から第14号までにより算定した単位数の1,000分の10に相当する単位数

(17) 介護職員等ベースアップ等支援加算

1月につき第1号から第14号までにより算定した単位数の1,000分の11に相当する単位数

通所型サービスA

(1) 週1回程度の利用

1回につき269単位

・中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 第1号又は第2号の単位数の100分の5に相当する単位数を加算

・同一建物に係る減算 1月につき

(第1号の場合)263単位

(第2号の場合)526単位

・定員超過の場合 第1号又は第2号の単位数の100分の70に相当する単位数を算定

・介護職員が欠員の場合 第1号又は第2号の単位数の100分の70に相当する単位数を算定

(2) 週2回程度の利用

1回につき277単位

(3) 生活機能向上グループ活動加算

1月につき100単位


(4) 運動器機能向上加算

1月につき225単位

(5) 若年性認知症利用者受入加算

1月につき240単位

(6) 栄養アセスメント加算

1月につき50単位

(7) 栄養改善加算

1月につき200単位

(8)

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ)

1月につき150単位

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ)

1月につき160単位

(9) 科学的介護推進体制加算

1月につき40単位

介護予防ケアマネジメント

(1) ケアマネジメントA

1月につき438単位


(2) ケアマネジメントB

1月につき212単位

(3) ケアマネジメントC

1月につき438単位

(4) 初回加算

1月につき300単位

(5) 委託連携加算

1月につき300単位

庄内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第59号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月23日 告示第59号
平成30年3月30日 告示第29号
平成30年4月1日 告示第151号
平成30年10月1日 告示第181号
平成31年4月1日 告示第119号
令和元年9月17日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第45号
令和3年12月28日 告示第281号
令和4年9月15日 告示第207号