○庄内町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年3月23日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する認知症初期集中支援推進事業(以下「初期集中支援推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別記3の3(1)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 初期集中支援推進事業の実施主体は町とする。ただし、町長は、施行規則第140条の67の規定により、事業の全部又は一部を適当と認めるものに委託することができる。
(事業内容)
第4条 初期集中支援推進事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームの配置に関すること。
(2) 支援チームの普及啓発に関すること。
(3) 認知症初期集中支援(以下「初期集中支援」という。)の実施に関すること。
イ 訪問支援対象者の把握
ロ 情報収集及び観察・評価
ハ 初回訪問時の支援
ニ 専門医を含めたチーム員会議の開催
ホ 初期集中支援の実施
ヘ 引継ぎ後のモニタリング
ト 記録等の保管
(4) 保健、医療及び福祉に携わる関係者等で構成する認知症初期集中支援チーム検討会(以下「検討会」という。)の設置等に関すること。
(訪問支援対象者)
第5条 初期集中支援の対象者は、原則として、40歳以上であって、町内に在宅で生活しており、かつ、認知症である又はその疑いのある者で、次に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの
イ 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
ロ 継続的な医療サービスを受けていない者
ハ 適切な介護サービスに結びついていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(初期集中支援の支援期間)
第6条 第4条第3号ホの初期集中支援に係る訪問支援対象者に対する支援の期間は、原則として3箇月とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、支援期間を6箇月まで延長することができる。
(支援チームの構成)
第7条 支援チームのチーム員(以下「チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人以上の計3人以上で構成するものとする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が同研修を受講していないチーム員に受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の参加も可能とする。
3 第1項の専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、国が定める認知症サポート医養成研修を受講した医師とする。
2 前条第1項の専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行うものとする。
3 第4条第3号ハに規定する初回訪問時の支援のチーム員の員数は、原則として保健又は医療に携わる職員及び介護に携わる職員がそれぞれ1人以上の計2人以上とする。
(検討会)
第9条 第4条第4号に規定する検討会は、保健又は福祉に携わる者、医師、庄内町地域包括支援センターの職員及び保健福祉課の職員をもって構成する。
2 検討会に会長を置き、保健福祉課長の職にある者をもって充て、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 検討会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 支援チームの配置及び活動状況に関すること。
(2) 支援チームと医療機関、医師会及び医療関係者との連携を図るための情報の共有化に向けた書式等の作成及びこれを用いた地域の連携システムの構築に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームに関し必要と認める事項に関すること。
(個人情報の保護)
第11条 チーム員は、訪問支援対象者及びその世帯の個人情報、プライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。